○中山町立保育所第三者委員設置要綱

平成29年2月27日

告示第19号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第82条の規定に基づき、中山町立保育所の保育内容に係る利用者からの苦情、要望及び意見(以下「苦情等」という。)の解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性を配慮した適切な対応を推進するため、中山町立保育所第三者委員(以下「委員」という。)を設置する。

(職務)

第2条 委員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 苦情等受付担当者(主任保育士等)から受け付けた苦情等の内容の報告聴取

(2) 苦情等の内容の報告を受けた旨の苦情等申出人への通知

(3) 利用者からの苦情等の直接受付

(4) 苦情等申出人への助言

(5) 苦情等の解決に関する町への助言

(6) 苦情等申出人と苦情等解決責任者(保育園長)の話し合いへの立ち会い、助言

(7) 苦情等解決責任者からの苦情等に係る事案の改善状況等の報告聴取

(8) 日常的な状況把握と意見聴取

(9) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認めること

(組織)

第3条 委員は、委員2名をもって組織する。

2 委員は、苦情等の解決を円滑かつ円満に図ることができる者で、社会的信望のある者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬)

第5条 委員の報酬は、中立性確保のため、実費弁償を除き無報酬とする。

(庶務)

第6条 委員に関する庶務は、健康福祉課において行う。

(雑則)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員の設置に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

中山町立保育所第三者委員設置要綱

平成29年2月27日 告示第19号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年2月27日 告示第19号