○中山町まちづくり推進事業補助金交付規程

平成29年2月14日

告示第14号

中山町まちづくり推進事業補助金交付規程(平成23年告示第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、地域の住民の自主的なまちづくり又は町と地域の住民との協働によるまちづくりを推進するためまちづくり推進事業に対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、次のとおりとする。

(1) 町内の自治組織である区、及び複数の区により構成された自治会組織

(2) 自主防災会

(3) 中山町区長連絡協議会

(4) 中山町「やってみっべ」活動支援補助金交付規程(平成26年告示第19号。以下「規程」という。)第3条に規定する補助対象者のうち、規程別表の補助金の種類の欄中「ジャンプ」の事業(以下「「ジャンプ」の事業」という。)完了後継続して実施する団体で、かつ、町長が適当と認めた団体

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号に規定する団体の行う事業で、地域の環境整備等のまちづくりに寄与する事業

(2) 前条第1号に規定する団体の行う事業で、地域の交流活動の促進に寄与する事業

(3) 前条第1号に規定する団体の行う事業で、地域の課題の解決を図る事業

(4) 前条第1号に規定する団体が、共同で除雪作業を行う目的で除雪機(燃料携行缶、アルミブリッジ等附属品を含む)を購入する事業

(5) 自主防災組織の資機材整備等の安全なまちづくりに寄与する事業

(6) 自主防災組織が地区住民に対して行う防災訓練等の事業

(7) 前条第3号に規定する団体が、一律の自治会保険に加入する事業

(8) 前条第3号に規定する団体が実施する研修事業

(9) 規程第2条に規定する補助対象事業として認定された事業で、「ジャンプ」の事業完了後継続して、同様の事業内容で実施する事業

(10) その他町長が適当と認める事業

2 前条第1号に規定する団体が同一年度内に補助金を受けることができる事業の数は、前項第1号から第4号までの各事業につきそれぞれ1以内とする。

3 前条第4号に規定する団体が第1項第9号に規定する事業を申請することができるのは、「ジャンプ」の事業完了の翌年度から2年までとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げるとおりとし、予算の範囲内とする。ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(1) 前条第1項第1号及び第3号に規定する事業 事業に要する経費の4分の3以内とし、20万円を限度とする。ただし、用地の取得が必要な事業に対しては、その経費は除くものとする。

(2) 前条第1項第2号及び第10号に規定する事業 事業に要する経費の3分の2以内とし、10万円を限度とする。ただし、用地の取得が必要な事業に対しては、その経費は除くものとする。

(3) 前条第1項第4号に規定する事業 事業に要する経費の4分の3以内で40万円を限度とする。

(4) 前条第1項第5号に規定する事業で、新たに自主防災組織を設立する場合 資機材整備等経費の全額とし、30万円を限度とする。ただし、30万円を超える経費については、3分の2以内とし、20万円を限度とする。

(5) 前条第1項第5号に規定する事業で、申請時点において既に自主防災組織が設立されている場合 資機材整備等経費又は更新に係る経費の全額とし、10万円を限度とする。ただし、10万円を超える経費については、3分の2以内とし、20万円を限度とする。

(6) 前条第1項第6号に規定する事業で、防災訓練等に係る経費の全額とし、10万円を限度とする。ただし、準備のための会議や終了後の反省会等に係る経費は除くものとする。

(7) 前条第1項第7号及び第8号に規定する事業 事業に要する経費の全額とし、予算で定める額を限度とする。

(8) 前条第1項第9号に規定する事業 事業に要する経費の全額とし、10万円を限度とする。

(交付申請書)

第5条 補助金交付申請書の提出期限は、事業に着手する日の10日前とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(条件)

第6条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 事業主体の変更

(2) 事業費の10分の2を超える増減

(3) 新たな事業の実施

(4) 補助交付申請額の変更

2 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について町長の承認を受けようとする場合、又は既に交付決定された補助金額の変更をあらかじめ申請する場合には、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画変更承認及び補助金変更交付申請書(様式第3号)

(2) 事業計画書(様式第1号)

(3) 収支予算書(様式第2号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等の通知)

第7条 規則第8条及び第10条第3項に規定する交付決定等の通知は、補助金(変更)交付決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(概算払い)

第8条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払いをすることができる。

2 前項の規定により補助金の概算払いを受けようとするときは、概算払請求書(様式第5号)を提出しなければならない。

(実績報告書)

第9条 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 事業実績書(様式第1号)

(2) 収支決算書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定の通知)

第10条 規則第15条に規定する補助金の額の確定の通知は、補助金額確定通知書(様式第6号)によるものとする。

(帳簿の備付等)

第11条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(財産処分の制限)

第12条 この告示により補助金を受けて取得し、又は効用の増加した不動産及び従物(取得価格が30万円以上の機械器具及び施設)は、総務省所管補助金等交付規則(平成12年省令第6号)に規定する年数を経過するまで町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。

(雑則)

第13条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日告示第33号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月21日告示第95号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第27号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日告示第8号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月13日告示第38号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和6年3月29日告示第52号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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平成29年2月14日 告示第14号

(令和6年4月1日施行)