○中山町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱
平成29年2月13日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号の規定に基づく地域支援事業として、医療と介護の両方を必要とする高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい生活を継続できるよう、在宅医療と介護サービスを一体的に提供し、医療機関と介護サービス事業者等の関係者間の連携を図るため、中山町在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施主体)
第2条 事業の実施主体は、中山町とする。ただし、町長は、事業の全部又は一部を委託して実施することができるものとする。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 地域の医療・介護の資源の把握
(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討
(3) 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進
(4) 医療・介護関係者の情報共有の支援
(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援
(6) 医療・介護関係者の研修
(7) 地域住民への普及啓発
(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携
(9) 前各号に掲げるもののほか、医療・介護の連携に必要な事業
(雑則)
第4条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。