○中山町地域福祉計画推進委員会設置要綱
平成29年1月27日
告示第2号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に基づく中山町地域福祉計画(以下「計画」という。)の策定及び推進について、各分野から広く意見を求めるため、中山町地域福祉計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) 計画の進捗及び評価に関すること。
(3) 計画の調査研究に関すること。
(4) その他地域福祉の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10名以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 地域住民組織に所属する者
(2) 学識経験を有する者
(3) 福祉団体に所属する者
(4) 福祉業務に携わる者
(5) 前各号に掲げる者のほか、特に町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。
3 委員会は、会議の運営上必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉課が行う。
(雑則)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の設置に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(中山町地域福祉計画策定委員会設置要綱の廃止)
2 中山町地域福祉計画策定委員会設置要綱(平成26年告示第83号)は、廃止する。
附則(平成31年1月31日告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。