○中山町保育の実施に関する規則
平成29年2月27日
規則第4号
中山町保育の実施に関する規則(平成27年規則第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条に規定する保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(入所の申込み)
第3条 法第39条第1項に規定されている保育所若しくは法第24条第2項に規定されている認定こども園又は家庭的保育事業等を実施する施設(以下「保育所等」という。)への入所の申込みは、中山町保育の必要性の認定に関する規則(平成29年規則第3号)様式第2号により、保育所等へ入所しようする小学校就学前子ども(以下「児童」という。)の保護者が町長に対して行うものとする。
2 町長は、前項の申込みに際し、当該児童が保育を必要とすることを証明する書類その他必要と認める書類を保護者から徴するものとする。
(入所の諾否)
第4条 町長は、前条の入所の申込みがあった児童について、当該入所の申込みに関し、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5各号並びに中山町保育の必要性の認定に関する規則第3条及び第4条に規定する保育の必要性の認定基準の該当の有無その他必要な審査及び調査を行い、入所の諾否を決定するものとする。
(入所の選考)
第6条 入所定員を超えて申込みのあった保育所等については、選考により入所者を決定するものとし、選考の方法は別に定める。
(退所)
第7条 保護者は、保育所等から児童を退所させようとするときは、退所届(様式第3号)を当該保育所等の長を経由して町長に提出しなければならない。
(保育の実施の解除)
第8条 町長は、保育所等に入所中の児童について保育の必要性の認定基準に該当しなくなった場合その他必要と認めるときは、当該児童の入所を解除するものとする。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、保育の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の中山町保育の実施に関する規則の規定により保育所への入所措置がなされた児童に係る申込手続その他保育所への入所措置に関し必要な行為は、この規則の相当規定によりなされた申込手続その他保育の実施に関し必要な行為とみなす。
附則(令和元年9月27日規則第12号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。