○中山町議会広報発行規程

平成28年12月16日

議会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、中山町議会の審議・活動状況を広く町民に周知し、町政に対する関心の高揚を図るため発行する中山町議会広報(以下「議会報」という。)の編集及び発行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 議会報の名称は、「なかやま議会だより」とする。

(発行)

第3条 議会報は、定例会ごとに年4回発行する。ただし、必要に応じ発行時期を変更し、又は臨時に発行することができる。

2 議会報の発行責任者は、議長とする。

3 議会報の発行期日は、原則として定例会のあった翌月の15日とする。ただし、3月及び9月定例会にあっては、翌々月の1日とする。

(編集方針)

第4条 議会報は、公正かつ簡潔を旨としなければならない。

(発行の権限)

第5条 議会報の編集、発行については、この規程に定めるもののほか、中山町議会委員会条例(平成3年条例第17号)第2条第3号に規定する中山町議会広報常任委員会(以下「委員会」という。)に、企画・編集等の全ての権限を委ねるものとする。

2 議長は、委員会に出席し適宜助言することができる。

(委員会委員の責務)

第6条 委員会の委員は、編集方針に基づき、議会報の企画・調整・編集の業務を担当し、第3条第3項に規定する発行期日までに議会報を発行できるよう努めなければならない。

(掲載事項)

第7条 議会報に掲載する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定例会及び臨時会に関する事項

(2) 常任委員会及び特別委員会に関する事項

(3) 請願及び陳情に関する事項

(4) 意見書、決議に関する事項

(5) その他必要と認めるもの

(掲載原稿の提出)

第8条 掲載原稿の提出は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般質問又は討論を行った議員は、委員会が指定する文字数の掲載原稿をまとめ、指定する期日までに関連する写真を添えて提出しなければならない。

(2) 常任委員会、特別委員会の委員長は、委員会が指定する文字数の掲載原稿をまとめ、指定する期日までに関連する写真を添えて提出しなければならない。

2 前項の規定により掲載原稿の提出を受けた委員会は、掲載記事の内容について疑義のあるもの、議会の品位をおとしめるもの及び町民が誤解を生じるおそれがあるものについては、原稿を提出した議員に返却することができる。

3 第1項の規定のとおり掲載原稿が定められた期日までに提出されないときは、委員長の判断により議会報には掲載しないことができる。

(校正及び議長の承認)

第9条 議会報の校正は、委員会が行い、印刷前に校正刷を議長に提出し承認を得なければならない。

(議会報の配布)

第10条 議会報の配布先は、次のとおりとする。

(1) 町内に住所を有する全世帯

(2) 関係機関及び団体

(3) その他議長が必要と認めたところ

(雑則)

第11条 この訓令に定めるもののほか、編集発行に関する事務に関し必要な事項は、委員会に諮って決定し、議長の承認を得るものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

中山町議会広報発行規程

平成28年12月16日 議会訓令第3号

(平成28年12月16日施行)