○平成28年度中山町雇用促進助成金交付要綱

平成28年11月18日

告示第104号

(趣旨)

第1条 この告示は、中山町における雇用の確保及び産業の振興を図ることを目的に、町内事業所が町民を雇用することに対して助成を行うことに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所 中山町内で事業を営む事業者をいう。ただし、支店、工場等である場合を含む。

(2) 正規の従業員 事業所が直接雇用する者で、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定に基づく雇用保険の被保険者であり、雇用期間の定めのない雇用契約者であって、1週間の所定労働時間が30時間以上の者をいう。ただし、会社役員等を除く。

(3) 事業所助成金 中山町内に住所を有する者(雇用された日から30日以内に町内に住所を移した場合も対象とする。)を正規の従業員として雇用した事業所に対する助成金をいう。当該事業所が非正規で雇用していた従業員を正規雇用した場合も対象とするが、他事業所からの転職(従前の事業所と現在の事業所で、ともに正規の従業員として雇用され、かつ、その間失業状態を経ることがなかったもの)の場合は対象としない。

(申請者の要件)

第3条 助成金の交付を受けようとする事業所(以下「申請者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 採用した従業員の就業場所が町内であること。ただし、本社が町内にある事業所であれば、就業場所が町外であっても構わない。

(2) 交付を申請する年度及びその前年度に、従業員を解雇及び内定取消をしていないこと。

(3) 採用した従業員が、事業主又は取締役若しくは監査役の2親等以内の親族でないこと。

(4) 労働保険及び社会保険の法令を遵守していること。

(5) 町税を滞納していないこと。

(助成金額)

第4条 助成金の交付額は、従業員1人当たり20万円、1事業所当たり従業員3人分までとし、予算の範囲内で助成金を交付するものとする。

(交付要件)

第5条 助成金の交付は、申請者が平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に6か月以上雇用した場合とする。

(交付申請)

第6条 申請者は、次に掲げる書類を町長に提出するものとする。申請期間は、雇用・就労開始から6か月経過後とし、同一の採用した従業員を対象とする申請は1回を限度とする。

(1) 交付申請書

(2) 実績報告書(様式第1号)

(3) 雇用通知書の写し又は雇用契約内容が確認できる書類

(4) 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し

(5) 採用した従業員の住所が確認できる書類(住民票の写し等)

(6) 採用した従業員の勤務状況が確認できる書類(出勤簿の写し等)

(7) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等の通知)

第7条 規則第8条に規定する交付決定の通知は、補助金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(実績報告)

第8条 前条の通知を受けた者は、規則第14条の規定にかかわらず、第6条各号に掲げる書類をもって規則第14条の実績報告をしたものとみなす。

(補助金額の確定の通知)

第9条 町長は、規則第15条の規定にかかわらず、第7条の通知をもって、規則第15条の補助金の額の確定通知をしたものとみなす。

(助成金の返還)

第10条 町長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、助成金の交付決定を取り消し、当該取り消しに係る助成金の返還を助成決定者に対し命じるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) その他この告示の規定に違反したとき。

(帳簿の備付等)

第11条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(雑則)

第12条 この告示に定めるもののほか、この助成金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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平成28年度中山町雇用促進助成金交付要綱

平成28年11月18日 告示第104号

(平成28年11月18日施行)