○平成28年度中山町小規模保育施設整備事業費補助金交付要綱
平成28年6月28日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この告示は、子どもを安心して育てることができるような体制整備を行うため、町が適当と認めた者が実施する小規模保育事業所の整備に対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 この補助金は、小規模保育施設整備事業(「子育て支援対策臨時特例交付金(安心こども基金)の運営について」(平成28年6月15日付け28文科初第443号、雇児発0615第1号、文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)の別紙「安心こども基金管理運営要領」(以下、この告示において「運営要領」という。)の別添1の2に基づく事業をいう。)を交付対象とする。また、交付対象となる経費は、平成28年4月1日以降の事業実施に係る経費とする。
(交付額の算定方法)
第3条 この補助金の交付額は次により算定する。
(1) 工事請負契約等を締結する単位ごとに、運営要領別添1の2の4「対象経費」の実支出額の合計額と、総事業費から寄付金その他の収入額(学校法人及び社会福祉法人の場合は、寄付金収入額を除く。)を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。
(2) 運営要領別添1の2の3「補助基準額・補助率等」の補助基準額により算出した基準額の合計を算定する。
(申請手続)
第4条 補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 整備計画書(様式第1号)
(2) 申請額内訳(様式第2号)
(3) 収支予算書(様式第3号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第5条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 補助金の額の2割を超えない減
(2) 事業内容の変更うち、次のもの以外の変更
イ 建物の規模又は構造の変更(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)
ロ 建物等の用途の変更
2 規則第7条第1項第1号の規定により町長の承認を受けようとするときは、事業計画変更承認申請書(様式第4号)に前条各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
3 規則第7条第2項の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(2) 事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(3) 事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(4) 事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど町が行う契約手続の取扱に準拠しなければならない。
(5) 事業の対象経費と重複して他の補助金等の交付を受けてはならない。
(6) 事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成するとともに、事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ調書及び証拠書類を事業完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間(事業により取得した財産で規則第22条の規定により処分が制限されているものに係るものについては当該制限を受ける期間)保管しておかなければならない。
3 前項の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(実績報告)
第8条 実績報告書の提出期限は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から30日を経過した日)又は平成29年4月3日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 整備計画実績の概要(様式第7号)
(2) 精算額内訳(様式第8号)
(3) 事業実績報告書(様式第9号)
(4) 工事契約金額報告書(様式10号)
(5) 収支決算書(様式第3号)
(6) その他町長が必要と認める書類
2 補助事業者等は、実績報告書の提出に当たり、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額が明らかになった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額を減額して報告しなければならない。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第9条 補助事業者等は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が確定した場合は、その金額を様式第11号により、速やかに町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずることがある。
(概算払)
第10条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることがある。
2 補助事業者等は、概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式12号)に概算払を必要とする資金計画書を添付して町長に提出しなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行する。