○中山町第3子以降保育料無料化事業費補助金交付規程

平成28年9月27日

告示第98号

(趣旨)

第1条 この告示は、子どもが3人以上いる保護者の子育てに係る経済的な負担の軽減を図るため、第3子以降の子どもが保育施設等に入所している保護者に対し、補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、保育施設等とは、次に掲げるものをいう。

(1) 特定教育・保育施設 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設

(2) 特定地域型保育施設 子ども・子育て支援法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者が設置する施設

(3) 私立幼稚園 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置している幼稚園

(4) 届出保育施設等 児童福祉法(昭和22年法律第164号。)第39条に規定する業務を目的とし、同法第35条第4項の規定による認可を受けていない施設

(5) その他施設 前各号に掲げるもののほか、町長が認める施設

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、生計を一にする子どもが3人以上おり、3人目以降の子どもが保育施設等に入所している又はしていた中山町に住所を有する保護者とする。

2 前項の入所は年度途中からの入所又は年度途中までの入所を含む。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、保育施設等と対象者との契約等により支払うこととされている基本的な保育サービスの利用に要する費用(保育料、給食費、補食費、冷暖房費及び通園バス使用料)とする。

2 前項の補助対象経費について、月の途中で入退所した場合、中山町に転入若しくは中山町外へ転出した場合又は保育施設等から他の保育施設等に変更した場合において、当該月の利用日数が暦日数の1月に満たないときの当該月の補助対象経費は補助対象外とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の総額から中山町私立幼稚園就園奨励費補助金、中山町私立幼稚園子育て支援事業費補助金及びその他の制度による補助金や減免額等を差し引いた額とし、予算の範囲内とする。

2 前項の補助対象経費の総額については、第2条第3号の施設については年額350,000円、第2条第4号の施設については年額444,000円を上限とする。ただし、途中入退所により補助対象経費が利用期間に応じて支払われている場合の補助限度額は、次の算式により算出して適用する。

上限額×保育料の支払い月数(第4条第2項の補助対象外の月を除く)÷12(百円未満を四捨五入)

3 他市町村において類似する補助金を受けている場合は、重複しないよう他市町村と協議の上、補助金の額を定めることとする。

(交付申請書)

第6条 規則第5条に規定する補助金等の交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、添付すべき書類は次に掲げるとおりとする。

(1) 入所証明書兼保育料等納付額証明書(様式第1号)

(2) 保育料等の補助に関する調書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等の通知)

第7条 規則第8条及び第10条第3項に規定する交付決定等の通知は、補助金交付決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(実績報告書)

第8条 前条の通知を受けた者は、規則第14条の規定にかかわらず、第6条各号に掲げる書類をもって、規則第14条の実績報告をしたものとみなす。

(補助金額の確定の通知)

第9条 町長は、規則第15条の規定にかかわらず、第7条の通知をもって、規則第15条の補助金の額の確定通知をしたものとみなす。

(補助金の返還)

第10条 補助金の交付を受けた者が虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、既に交付した補助金の一部又は全部の返還を命ずるものとする。

(雑則)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

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中山町第3子以降保育料無料化事業費補助金交付規程

平成28年9月27日 告示第98号

(平成28年9月27日施行)