○中山町障害者控除対象者認定要綱
平成28年9月26日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この告示は、町長が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する要介護認定(以下「要介護認定」という。)を受けている者に対し、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号に規定する障害者及び特別障害者として、所得税法(昭和40年法律第33号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する障害者控除及び特別障害者控除(以下「障害者控除」という。)の対象者であると認定することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 障害者 要介護状態区分(法第7条第1項に規定する要介護状態区分をいう。以下同じ。)が要介護1以上に認定され、かつ、次のいずれかに該当する者
イ 障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(平成3年11月18日付け老健102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)による障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)が主治医意見書においてランクA1以上の者
ロ 認知症である老人の日常生活自立度判定基準(平成5年10月26日付け老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知)による認知症である老人の日常生活自立度が主治医意見書においてランクⅡa以上の者
(2) 特別障害者 次のいずれかに該当する者
イ 要介護状態区分が要介護4以上に認定された者
ロ 要介護状態区分が要介護1、要介護2又は要介護3に認定され、かつ、障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準による障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)が主治医意見書においてランクB2以上の者
ハ 要介護状態区分が要介護1、要介護2又は要介護3に認定され、かつ、認知症である老人の日常生活自立度判定基準による認知症である老人の日常生活自立度が主治医意見書においてランクⅢa以上の者
(基準日)
第3条 対象者の認定は、障害者控除を受けようとする所得に係る年の12月31日(当該対象者がその年の中途において死亡し、又は出国(所得税法第2条第1項第42号に規定する出国をいう。以下同じ。)した場合にあっては当該死亡又は出国の日とする。以下「基準日」という。)における状況によって判断するものとする。
(申請)
第4条 障害者控除の認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定書交付申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。
(認定)
第5条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、対象者の基準日時点の要介護状態区分の決定をした法第14条に規定する介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)における審査判定資料に基づいてその内容を審査し、障害者控除の認定の可否について決定するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、変更等申請中である場合は、当該変更等申請に係る認定審査会の審査後に、当該認定審査会の資料にて認定の可否について決定するものとする。
(再交付)
第7条 対象者は、認定書を紛失し、又は毀損したときは、障害者控除対象者認定書再交付申請書(様式第1号)の提出により、認定書の再交付を受けることができるものとする。
(雑則)
第8条 この告示に定めるもののほか、障害者控除の認定に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成28年分の障害者控除の認定から適用する。
附則(平成29年8月22日告示第80号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年分の障害者控除の認定から適用する。