○中山町有害鳥獣被害防止対策協議会設置要綱
平成28年9月16日
告示第96号
(名称)
第1条 この協議会は、中山町有害鳥獣被害防止対策協議会(以下「協議会」という。)という。
(目的)
第2条 協議会は、本町における野生鳥獣による農林業等の被害状況の現状と課題を把握し、被害防止対策にかかる計画の樹立やその活動を推進し、もって農林業等の発展並びに地域住民の安全安心な生活環境を確保することを目的とする。
(所掌事務)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事務を所掌する。
(1) 野生鳥獣の生息状況及び被害状況調査に関すること。
(2) 野生鳥獣による被害防止対策に関すること。
(3) 野生鳥獣の被害防止に係る普及啓発に関すること。
(4) 関係機関による被害防止の体制整備に関すること。
(5) 協議会と猟友会の連携に関すること。
(6) その他必要なこと。
(組織)
第4条 協議会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 中山町副町長
(2) 山形農業協同組合ひまわり支店長
(3) 山形農業協同組合北部営農センター長
(4) 山形猟友会中山分会代表
(5) 山形県農業共済組合園芸部果樹園芸課長
(6) 山形県鳥獣保護管理員(中山地区)
(7) 中山町農業委員会長職務代理
(8) 中山町区長連絡協議会代表
(9) 農政推進員代表
(10) 中山町総務広報課防災安全対策室長
(役員)
第5条 協議会には、役員として会長1名、副会長1名、監事2名を置く。
2 会長は、中山町副町長とし協議会の事務を統括し運営する。
3 副会長は、会長の指名によってこれを定め、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 監事は、委員の互選によってこれを定め、協議会の事務及び会計を監査し、その結果を総会において報告する。
5 役員の任期は、1年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は通常総会及び臨時総会とし、会長が招集し、その議長となる。
2 通常総会は、毎年1回開催し、第3条に掲げる事項のほか、事業計画及び収支予算、事業報告及び収支決算等について審議する。
3 臨時総会は、必要に応じて開催し、協議会事務全般にかかる事項について審議する。
4 会議は構成員の過半数をもって成立し、決議は出席者の過半数の賛成による。
(経費)
第7条 協議会の運営経費は、補助金、その他の収入をもってこれに充てる。
(事業年度)
第8条 協議会の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日とする。
(事務局)
第9条 協議会の事務局は、産業振興課内に置き、事務局長は産業振興課長とする。
(雑則)
第10条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年5月22日告示第57号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日より適用する。
附則(平成31年3月29日告示第49号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月23日告示第68号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月12日告示第49号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日より適用する。
附則(令和6年3月25日告示第41号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月19日告示第69号)
この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。