○中山町先導的官民連携事業検討委員会設置要綱
平成28年8月16日
告示第90号
(設置)
第1条 経済財政運営と改革の基本方針2015(平成27年6月30日閣議決定)、日本再興戦略改訂2015(平成27年6月30日閣議決定)、PPP/PFIの抜本改革に向けたアクションプラン(平成25年6月6日民間資金等活用事業推進会議決定)等を踏まえ、真に必要な社会資本の整備・維持更新を的確に進めるため、本町における新たな官民連携事業に係る具体的な案件の形成等を推進するため、中山町先導的官民連携事業検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 先導的官民連携事業の調査・検討に関すること。
(2) 先導的官民連携事業の推進に関すること。
(3) 前各号に掲げる事項のほか、会長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員9名以内で組織し、委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 関係行政機関及び関係団体・法人等の役職員
(2) 知識経験を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は1年とし、再任は妨げない。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 検討委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(事務局)
第7条 検討委員会の事務局は、総合政策課に置く。
(雑則)
第8条 この告示に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第49号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。