○中山町プロポーザル方式選定審査委員会設置要領

平成28年6月13日

訓令第12号

(目的)

第1条 この訓令は、町が施行する設計、測量、調査、コンサルタントの契約にあたり、プロポーザル方式に基づく契約相手方の選定を円滑に行うため、中山町プロポーザル方式選定審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審査委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) プロポーザル方式における契約相手方選定のための審査に関すること。

(2) プロポーザル方式契約方法の調査・検討に関すること。

(3) 前各号に掲げる事項のほか、会長が必要と認める事項に関すること。

(審査委員会)

第3条 審査委員会の構成は、中山町指名業者選定審査会設置要領(平成14年訓令第3号)第3条の規定を準用し、運営等は事業担当課で行う。

2 審査委員会は、必要があると認めたときは、審査委員会に外部の学識経験者を参加させることができる。

(雑則)

第4条 この訓令に定めるもののほか、審査委員会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

中山町プロポーザル方式選定審査委員会設置要領

平成28年6月13日 訓令第12号

(平成28年6月13日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成28年6月13日 訓令第12号