○中山町職員の人事評価実施規程

平成28年3月29日

訓令第10号

(総則)

第1条 中山町職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところにより実施する。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力・態度評価及び業績評価を、人事評価シートを用いて行うことをいう。

(2) 能力・態度評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務における目標について、その達成度により業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価シート 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて別表第1に定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 本訓令による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職の職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修その他の事情により本訓令による人事評価の実施が困難である職員の評価については、町長が別に定める。

(評価者、調整者、決定者)

第4条 人事評価の1次評価者、2次評価者、調整者及び決定者は、別表第2のとおりとする。

(評価者研修の実施)

第5条 総務広報課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第6条 人事評価の対象とする期間は、当該人事評価に係る年度の4月1日から翌年3月31日までとする。

(人事評価における評語の付与等)

第7条 能力・態度評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すものとする。

2 個別評語は、5段階とする。

3 個別評語を付す場合において、能力・態度評価にあっては第2条第2号の発揮した能力の程度が、業績評価にあっては同条第3号の目標を達成した程度が、それぞれ通常のものと認めるときは、中位の段階を付すものとする。

4 能力・態度評価及び業績評価に当たっては、個別評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(業務目標の設定)

第8条 1次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己申告)

第9条 1次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力・態度及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

(評価の実施、面談、結果の開示)

第10条 1次評価者は、被評価者について、個別評語を付すことにより評価を行うものとする。

2 2次評価者は、被評価者について、個別評語を付すことにより評価を行うものとする。

3 調整者及び決定者は、2次評価者による評価について審査を行い、適当でないと認める場合には2次評価者に再調整を行わせた上で、能力・態度評価及び業績評価が適当である旨の決定を行うものとする。

4 1次評価者は、前項の決定を行った後に、被評価者の能力・態度評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

5 1次評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力・態度評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

(職員の異動又は併任への対応)

第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価シートの保管)

第12条 人事評価シートは、第10条第3項の決定を実施した日の翌日から起算して5年間総務広報課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第13条 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第14条 第10条第4項の規定に基づき開示された能力・態度評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。

2 苦情相談は、職員の申出に基づき、主管課長が対応する。

3 苦情処理は、書面による申出に基づき、総務広報課長が行う。

4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。

5 苦情処理の申出は、能力・態度評価及び業績評価の結果が開示された日若しくは第2項の苦情相談にかかる結果の教示を受けた日の翌日から起算して1か月以内に限り申し出ることができる。

6 町長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(雑則)

第15条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

画像

別表第2(第4条関係)

被評価者

評価補助者

1次評価者

2次評価者

調整者及び決定者

管理職(課長等)

副町長・教育長

町長

町長

監督職(室長、統括)

課長等

副町長・教育長

町長

一般職

室長、統括

課長等

副町長・教育長

町長

中山町職員の人事評価実施規程

平成28年3月29日 訓令第10号

(令和6年4月1日施行)