○中山町総合教育会議設置要綱
平成27年4月30日
告示第52―1号
(設置)
第1条 中山町長(以下「町長」という。)と中山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、中山町教育の課題と目標を共有し、意思の疎通を図りながら連携して教育行政を推進するために、中山町総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。
(構成員)
第2条 会議は、町長と教育委員会をもって構成する。
(会議の招集及び議長)
第3条 会議は町長が招集し、その会議の議長となる。
2 教育委員会は、その権限に属する事務について、協議等を行う必要があるときは、具体的事項を示して会議の招集を求めることができる。
(協議等)
第4条 会議において協議・調整する事項は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第1項に規定する事項の他、次のとおりとする。
(1) 教育関係予算の編成方針
(2) 教育施設の整備
(3) その他必要とする事項
2 会議において調整が行われた事項については、構成員は、その結果を尊重しなければならない。
(意見聴取)
第5条 会議は、必要があると認めるときには、関係者又は学識経験を有する者の出席を求め、意見を聴取することができる。
(会議の公開)
第6条 会議は公開とする。ただし、個人情報を保護する必要があるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあるとき、その他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
(議事録)
第7条 町長は、会議の終了後、遅滞なく会議録を作成し、これを公表する。
(事務局)
第8条 会議の事務局は、中山町教育委員会教育課に置く。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。