○中山町シルバー人材センター運営費補助金交付規程
平成28年6月28日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この告示は、一般社団法人中山町シルバー人材センター(以下「センター」という。)が行う高年齢者の就業機会確保を図るための事業及びこれらの事業を円滑に推進するためのセンターの運営に対して町が交付する補助金に関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付対象となる経費は、高年齢者就業機会確保事業費等補助金(シルバー人材センター事業)交付要綱(平成13年11月1日付厚生労働省発職第170号厚生労働事務次官通知の別紙)別表に定める経費及びセンターが実施する高齢者の就業機会確保を図るための事業で町長が必要と認めるものに係る経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条に規定する経費の2分の1以内の額を限度とし、予算の範囲内で町長が必要と認めた額とする。ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金交付申請書)
第4条 センターは、補助金の交付を受けようとする場合は、規則で定める補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、当該年度の6月30日までに町長に提出するものとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 補助金の算出根拠を示す資料
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助事業の内容変更)
第5条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とし、町長の承認は要しない。
(1) 事業主体の変更
(2) 事業費の10分の2を超える増減
(3) 新たな事業の実施
(4) 補助交付申請額の変更(増額)
2 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について町長の承認を受けようとする場合、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画変更承認及び補助金変更交付申請書(様式第3号)
(2) 事業計画書(様式第1号)
(3) 収支予算書(様式第2号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の概算払)
第7条 前条の交付決定等の通知を受けたときは、補助金の概算払いを請求できるものとし、所定の請求書を町長が定める日までに提出しなければならない。
(実績報告書)
第8条 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付のあった年度の翌年度の5月10日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支決算書(様式第2号)
(3) 補助金の額の精算根拠を示す資料
(4) その他町長が必要と認める書類
(帳簿の備付等)
第10条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して10年間保管しなければならない。
(雑則)
第11条 この告示に定めるもののほか、中山町シルバー人材センター運営費補助金交付について必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和3年5月6日告示第49号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。