○平成28年度中山町青年就農給付金交付要綱

平成28年6月23日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この告示は、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対し、新規就農・経営継承総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国の実施要綱」という。)に基づき当町が行う青年就農給付金(以下「給付金」という。)の給付について、平成28年度山形県青年就農給付金(経営開始型)事業費補助金交付要綱(平成28年4月1日付け農政第117号)及び中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(給付要件等)

第2条 町長は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者に対し、給付金を給付することができる。

(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げる要件のいずれにも該当する独立・自営就農であること。

 農地の所有権又は利用権を給付対象者が有しており、原則として給付対象者の所有と親族以外からの貸借が主であること。

 主要な農業機械・施設を給付対象者が所有し、又は借りていること。

 生産物や生産資材等を給付対象者の名義で出荷・取引すること。

 給付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を給付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 給付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 経営の全部又は一部を継承する場合(一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人。)以外の農業法人を継承する場合は除く。)は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始すること。

(4) 第4条の規定により提出された経営開始計画(様式第1号)が次に掲げる基準に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 人・農地プラン(戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営3552号農林水産事務次官依令通知)別記1の人・農地プラン作成事業を利用せずに、同要綱別記1に準じて作成したものを含む。)に中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれていること。

(6) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けておらず、かつ、原則として国の実施要綱別記2に掲げる農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。

(7) 平成23年4月以降に農業経営を開始した者であること。

(8) 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、給付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。

(給付金額及び給付期間)

第3条 給付金の額は、次のとおりとする。

(1) 給付金の額は、経営開始初年度は、給付期間1年につき1人あたり150万円を給付し、経営開始2年目以降は、給付期間1年につき1人あたり350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、給付金を除く。以下同じ。)を減じた額に3/5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を給付する。ただし、前年の総所得が100万円未満の場合は150万円を給付する。また、給付期間は最長5年間(平成27年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分まで)とする。

(2) 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件のいずれにも該当する場合は、夫婦合わせて給付金の額は、年間225万円を限度とする。

 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。

 夫婦共に人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること。

(3) 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、給付金の額は当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれている場合に限る。)に対してそれぞれ年間150万円を限度とする。ただし、経営開始後5年以上経過している農業者が法人を経営する場合は、給付の対象外とする。

2 給付金の給付期間は、第5条の規定により給付金の給付承認を受けた日の属する年度から起算して5年(第13条の規定による給付の中止及び第15条の規定による給付の休止の期間を含む。)を限度とする。ただし、平成27年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分までとする。

(経営開始計画の承認申請)

第4条 給付金の給付を受けようとする者は、経営開始計画(様式第1号)を作成し、町長に承認の申請をしなければならない。

(経営開始計画の承認)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、経営開始計画の内容について審査し、第2条に規定する要件を満たし、給付金を給付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、経営開始計画を承認し、経営開始計画承認書(様式第2号)により通知するものとする。

2 前項の規定による審査に当たっては、必要に応じて、関係者で面接等を行うとともに、必要な書類等を追加で求めることができるものとする。

(経営開始計画の変更申請)

第6条 前条第1項の承認を受けた者は、経営開始計画を変更する場合は、町長に経営開始計画変更承認申請書(様式第3号)により申請しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合を除く。

(経営開始計画の変更の承認)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、変更の内容を審査し、適正であると認めた場合は、当該変更を承認し、経営開始計画変更承認書(様式第4号)により通知するものとする。

(給付申請)

第8条 第5条及び第7条の規定により承認を受けたものは、青年就農給付金給付(変更)申請書(様式第5号)により、町長に給付金の給付の申請を行うものとする。

2 前項の給付の申請は、半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請する給付金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。また、申請の対象は、平成27年4月以降の農業経営とする。

(給付金の給付)

第9条 町長は、前条の申請を受け、当該申請の内容が適当であると認めた場合は予算の範囲内で給付金を給付する。この場合において、給付金の給付は、半年分ごとに行うことを基本とする。

2 町長は前項の規定による給付金の給付決定を受けた者(以下「給付金受給者」という。)に対し、青年就農給付金給付(変更)決定通知書(様式第6号)により当該給付決定の通知をするものとする。

(変更給付申請)

第10条 給付金受給者で、給付申請の内容に変更が生じた場合は、第8条の手続に準じて変更の申請をしなければならない。

2 町長は、前項の規定による変更の申請を受け、変更の内容が適当であると認めた場合は、予算の範囲内で変更した内容に基づき給付金を給付する。

(就農状況報告)

第11条 給付金受給者は、給付期間内及び給付期間終了後3年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況を就農状況報告(様式第7号)により町長に報告しなければならない。

(就農状況の確認)

第12条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、県等の関係機関と協力し、給付金の給付期間における経営開始計画に即した計画的な就農ができているかどうかの実施状況を確認し、必要があると認める場合は、関係機関と連携して適切な指導を行うものとする。

2 前項の実施状況の確認は、就農状況確認チェックリスト(様式第8号)により次に掲げる事項を確認する。

(1) 給付金受給者への面談による経営開始計画達成に向けた取組状況の聴取

(2) ほ場における次に掲げる事項の確認

 耕作すべき農地が遊休化されていないか

 農作物を適切に生産しているか

(3) 作業日誌及び帳簿の確認

(給付中止の届出)

第13条 給付金受給者は、給付金の受給を中止する場合は、町長に中止届(様式第9号)を提出しなければならない。

(給付の中止)

第14条 町長は、前条の規定による提出があったとき、又は次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、給付金の給付を中止するものとする。

(1) 第2条の要件を満たさなくなった場合

(2) 農業経営を中止した場合

(3) 農業経営を休止した場合

(4) 第12条の就農状況の確認等により、次のいずれかに該当する場合

 経営開始計画の達成に必要な経営資金を縮小した場合

 耕作すべき農地を遊休化した場合

 農作物を適切に生産していない場合

 農業従事日数が年間150日以下である場合

 町長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合

 その他適切な農業経営を行っていないと町長が判断した場合

(5) 給付金受給者の前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り給付金は除く)が350万円以上であった場合。ただし、その後350万円を下回っていることが確認されたときは、翌年から給付を再開することができる。

(給付休止及び再開の届出)

第15条 給付金受給者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は町長に休止届(様式第10号)を提出しなければならない。

2 前項の休止届を提出した給付金受給者が就農を再開する場合は、町長に経営再開届(様式第11号)を提出しなければならない。

(給付の休止等)

第16条 町長は、給付金受給者から前条第1項の規定による提出があり、やむを得ないと認められる場合は給付金の給付を休止し、やむを得ないと認められない場合は給付金の給付を中止する。

2 町長は、給付金受給者から前条第2項の規定による提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、給付金の給付を再開するものとする。

(給付金の返還)

第17条 給付金受給者は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する場合は、給付金を返還しなければならない。ただし、第1号に該当する場合であって、次条の規定により、病気や災害等のやむを得ない事情として町長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 第14条第1号から第4号までに掲げる要件に該当した時点が既に交付した給付金の対象期間中である場合にあっては、給付金受給者は、残りの対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の給付金を月単位で返還しなければならない。

(2) 虚偽の申請等を行った場合は、給付金受給者は、給付金の全額を返還しなければならない。

(返還免除)

第18条 給付金受給者は、前条ただし書の病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は、町長に対し返還免除申請書(様式第12号)を申請しなければならない。

2 町長は、前項の返還免除申請書の申請内容が妥当と認められる場合は、給付金の返還を免除することができる。

(雑則)

第19条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

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平成28年度中山町青年就農給付金交付要綱

平成28年6月23日 告示第78号

(平成28年6月23日施行)