○中山町商品券振興会補助金交付規程
平成28年6月9日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域振興に貢献する町内の事業所等において共通して使用できるプレミアム付商品券(以下「商品券」という。)を発行することにより、地元消費の拡大及び地域経済の活性化に資するため、中山町商品券振興会が行う商品券発行事業に対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、中山町内でのみ使用できる商品券を発行する事業(以下「補助事業」という。)とする。
2 前項に掲げる商品券は販売額に対し2割以上の割増しを上乗せしたものとし、その販売総額は75,000千円以上とする。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は次に掲げるとおりとする。
(1) 商品券の割増しに係る費用
(2) 賃金 補助事業の実施に必要な人員の雇用に係る経費
(3) 消耗品費 補助事業の実施に必要な物品(景品、記念品などを除く。)
(4) 印刷製本費 商品券、チラシ、ポスター等の印刷費
(5) 通信運搬料 郵便料、電話料、運搬料
(6) 手数料 振込手数料
(7) 保険料 補助事業実施に係る保険料
(8) 使用料及び賃借料 会場使用料、物品使用料、自動車借上料
(9) その他町長が必要と認める経費
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、中山町商工会員で構成され、中山町商工会に事務局を置く中山町商品券振興会とする。
(補助金の額)
第5条 第2条の事業に要する補助金の額は、16,000千円以内とし、予算の範囲内とする。
(交付申請書)
第6条 補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(条件)
第7条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業主体の変更
(2) 事業費の10分の2を超える増減
(3) 新たな事業の実施
(4) 補助交付申請額の変更(増額)
2 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について町長の承認を受けようとする場合、又は既に交付決定された補助金額の変更をあらかじめ申請する場合には、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画変更承認及び補助金変更交付申請書(様式第3号)
(2) 事業計画書(様式第1号)
(3) 収支予算書(様式第2号)
(4) その他町長が必要と認める書類
3 規則第7条第1項第2号の規定により町長の指示を受けようとするときは、事業遂行状況報告書(様式第4号)を提出しなければならない。
(状況報告書)
第9条 補助事業等状況報告書は、町長が別に定める日の状況を記載した事業実施状況調書(様式第6号)を添付して、町長が別に定める日までに提出しなければならない。
(概算払い)
第10条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(実績報告書)
第11条 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支決算書(様式第2号)
(3) 商品券利用実績書(商品券取扱店で利用された商品券の数を示すもの)
(4) その他町長が必要と認める書類
(帳簿の備付等)
第13条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(財産処分の制限)
第14条 この告示により補助金を受けて取得し、又は効用の増加した不動産及び従物(取得価格が30万円以上の機械器具及び施設)は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する年数を経過するまで町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。
(雑則)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月28日告示第71号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月14日告示第32号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第29号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月1日告示第83号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。