○中山町認知症地域支援推進員設置要綱
平成28年5月18日
告示第63号
(設置)
第1条 認知症になっても住み慣れた地域で生活を継続していけるよう、医療及び介護の連携強化並びに認知症の人及びその家族(以下「認知症の人等」という。)に対する支援体制の強化を図るため、認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(資格)
第2条 推進員の資格は、国が実施する認知症地域支援推進員研修(以下「推進員研修」という。)を受講した者とする。
(1) 認知症に係る医療や介護に関する専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉士
(2) 前号に掲げる者のほか、認知症に係る医療や介護に関する専門的知識及び経験を有する者として町長が認めた者
(職務)
第4条 推進員は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 認知症の人等に対する相談支援に関すること。
(2) 認知症の人等に対する適切な支援の検討及び関係機関の連携調整等の支援に関すること。
(3) 認知症の人等への支援を行う関係者に対する交流会、研修等の実施に関すること。
(4) 認知症初期集中支援チームに関すること。
(5) 認知症サポーター養成講座に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、認知症の人等に対する支援に関すること。
(服務)
第5条 推進員は、その職務の遂行に当たっては、この告示に定めるもののほか、関係法令を遵守しなければならない。
2 推進員は、正当な理由なく、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(庶務)
第6条 推進員の庶務は、健康福祉課において処理する。
(雑則)
第7条 この告示に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。