○中山町高齢者サロン事業補助金交付規程
平成28年5月18日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この告示は、住民主体の通いの場「高齢者サロン」において介護予防体操を行う活動を支援することにより、高齢者の社会参加、生きがいづくり及び健康づくりを推進するため、介護予防体操に要する費用に対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 高齢者 町内に住所を有するおおむね65歳以上の者をいう。
(2) 高齢者サロン 町内の自治公民館等の施設を利用し、高齢者のために介護予防体操を行う場をいい、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
イ 5人以上の高齢者の参加が見込まれること。
ロ 介護予防体操の実施に必要な空間が確保されること等当該事業の実施について支障がないこと。
ハ 介護予防体操の実施又は地域の福祉向上のために開催される集会等以外の目的に使用されないこと。
(3) 介護予防体操 いきいき百歳体操をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、住民が主体となって介護予防体操を週1回以上、かつ、6月以上継続して行う団体とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、介護予防体操に必要な備品及び活動用具(以下「物品等」という。)の購入費用とする。ただし、高齢者サロンの開設初年度で、自治公民館等に物品等がない場合のみ対象とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内の額又は5万円のいずれか低い額とし、予算の範囲内とする。ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請書)
第6条 補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 高齢者サロンへの参加予定者の名簿
(4) その他町長が必要と認める書類
(条件)
第7条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業主体の変更
(2) 事業費の10分の2を超える増減
(3) 補助交付申請額の変更(増額)
2 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について町長の承認を受けようとする場合は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画変更承認及び補助金変更交付申請書(様式第3号)
(2) 事業計画書(様式第1号)
(3) 収支予算書(様式第2号)
(4) その他町長が必要と認める書類
3 規則第7条第1項第2号の規定により町長の指示を受けようとするときは、業務遂行状況報告書(様式第4号)を提出しなければならない。
(概算払)
第9条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払いをすることができる。
(実績報告書)
第10条 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支決算書(様式第2号)
(3) 補助対象経費の領収書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(財産処分の制限)
第12条 この告示により補助金を受けて取得した物品等は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する年数を経過するまで町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。
3 町長は、前項の承認をする場合、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付させることができる。
4 補助金を受けた団体が高齢者サロンを閉鎖する場合であって、町長が必要と認めるときは、補助金により購入した物品等を町に納入させることができる。
(雑則)
第13条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月5日告示第37号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第56号)
この告示は、公布の日から施行する。