○平成30年度中山町住宅用太陽光発電システム設置補助金交付要綱
平成28年5月9日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この告示は、地球温暖化防止を推進し、太陽光エネルギーを利用した発電システムの普及を図るため、中山町の区域内において住宅用太陽光発電システムの設置に要する費用に対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅用太陽光発電システム(以下「発電システム」という。) 別表に掲げる設備、機器又は装置をいう。
イ 太陽光発電設備
ロ 蓄電池設備
(2) 新築設置 次のいずれかの場合に該当するものをいう。
イ 新築する住宅に、新築工事に併せて発電システムを設置する場合
ロ 発電システムが設置された新築の建売住宅を購入する場合(購入した新築の建売住宅の引渡し時までに、当該建売住宅に発電システムを設置する場合を含む。)
ハ 増築する住宅の増築部分に、増築工事に併せて発電システムを設置する場合
ニ 住宅の建物以外の工作物、土地又は設備に発電システムを設置する場合
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 第8条の実績報告書を提出する時点において中山町に住所を有する者であって、その者の居住する専用住宅若しくは居住の用に供する床面積が当該建築物の延床面積の2分の1以上を占める併用住宅又はこれに付属する車庫、物置等(以下「住宅等」という。)に新規に設置する者(当該住宅等の所有者でない場合は、当該設置について所有者の書面による承諾を受けているもの)
(2) 町税等の滞納がない者
(補助対象設備)
第4条 補助金の交付の対象となる太陽光発電設備は、次の各号に掲げる要件に該当するもの(平成29年度中山町住宅用太陽光発電システム設置補助金の申込みをして、やむを得ない事由により当該年度内に完成しなかったものを含む。)であること。
(1) 太陽電池モジュールの公称最大出力が10キロワット未満のものであって、発電された電気が住宅又は事業所において消費され、連系された低圧配電線に余剰の電気が逆流されるもの(電力会社との電力受給契約(受給開始日が平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間の日であるものに限る。)を結ぶもの)であること。
(2) 設置工事について、平成29年4月1日以降に着手し平成31年3月31日までに完成するものであること。
(3) 未使用品であること。
2 補助金の交付の対象となる蓄電池設備は、次の各号に掲げる要件に該当するものであること。
(1) 国が実施する補助金「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化による住宅における低炭素化促進事業等」の対象製品として一般社団法人環境共創イニシアチブの登録を受けた製品であること。
(2) 前項の規定により補助対象となる太陽光発電設備の設置と併せて設置するものであること。
(3) 未使用品であること。
2 前項の補助金の交付は、1住宅につき1回限りとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 設置場所の位置図及び見取図
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 事業実績書(様式第4号)
(2) 収支決算書(様式第2号)
(3) 着工前・着工後の状況を示す写真
(4) 電力会社との太陽光発電余剰電力受給契約確認書の写し
(5) 発電システムの設置に係る工事請負契約書の写し
(6) 発電システムの設置工事に係る領収書の写し(ただし、分割払いにより設置した場合は、分割払いに係る契約書及び支払明細の写し)
(7) 申請者本人の住民票(発電システムを設置した住宅の所在地であること。)
(8) その他町長が必要と認める書類
(帳簿の備付等)
第10条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌日から起算して5年間保管しなければならない。
(所得財産等の管理)
第11条 補助事業者は、補助対象設備をその法定耐用年数の期間、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその適正な運用を図らなければならない。この場合において、補助事業者は天災地変その他補助事業者の責に帰することのできない理由により、補助対象設備が毀損され又は、滅失したときはその旨を町長に届け出なければならない。
2 規則第22条の規定により町長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間とする。
(補助金交付の取消)
第13条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金の給付を受けた者に対し、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取消した場合には、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(協力)
第15条 町長は、補助金を交付した者に対し、発電システムの運転状況に関するデータ提供等の協力を求めることができる。
(雑則)
第16条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(平成27年度中山町住宅用太陽光発電システム設置補助金交付要綱の廃止)
2 平成27年度中山町住宅用太陽光発電システム設置補助金交付要綱(平成23年告示第42号)は廃止する。
附則(平成29年3月28日告示第35号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日告示第37号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月30日告示第60号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第5条関係)
補助対象設備 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
太陽光発電設備 | 太陽電池モジュール、架台及びパワーコンディショナ(インバータ及び保護装置)その他の付属機器(接続箱及び直流・交流側開閉器)の設置に直接必要な経費 | 設置する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計キロワット数(ワット数の合計数を千で除して得た数とし、その数に小数点以下2位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に25,000円を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)又は12万円(新築設置にあっては、6万円)のいずれか低い額 |
蓄電池設備 | 蓄電池、電力変換装置その他の付属機器(蓄電システム制御装置、計測・表示装置及びキュービクル)の設置に直接必要な経費 | 補助対象経費の実支出額(消費税及び地方消費税相当額を除く。)に10分の1を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)又は12万円のいずれか低い額 |