○中山町勤労者生活安定資金等融資制度要綱
平成28年3月30日
告示第37号
(目的)
第1条 この告示は、町が東北労働金庫に資金を預託することにより、町の勤労者に対し生活資金の融資を行い、勤労者の生活安定と福祉の向上を図ることを目的とする。
(取扱金融機関)
第2条 この告示による取扱金融機関は、東北労働金庫本支店(以下「労働金庫」という。)とし、融資に係る事務は全て労働金庫の責任において行うものとする。
(取扱い名称)
第3条 この制度に基づく融資の労働金庫での取扱い上の名称は、中山町提携生活応援ローンとする。
(預託金の限度額)
第4条 この制度に係る町から労働金庫への預託は預託契約書により行い、その預託金の限度額は、予算の範囲内において町長が定めるものとする。
(融資対象者)
第5条 この制度に基づく融資対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 中山町内に住所を有する者であること。
(2) 融資申込時年齢が満18歳以上、最終返済時満76歳未満の者であること。
(3) 組合組織のない事業所に勤務する者、または、生活資金融資制度を持たない労働者であること。
(4) 同一事業所に1年以上勤務している者であること(ただし、給与所得以外で生計を立てている自営業者等の場合は、同一事業を3年以上継続していること)。
(5) 労働金庫の指定する一般社団法人日本労働者信用基金協会(以下「信用基金協会」という。)の保証を受けられる者であること。
(6) 原則として安定継続した年収(前年税込)が150万円以上の者であること。
(7) 返済が確実であると認められる者であること。
(8) その他町長が必要と認めた者であること。
(融資条件)
第6条 貸付融資の条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 融資形式 証書貸付
(2) 保証 信用基金協会が保証し、保証料は信用基金協会が定める保証料率を上記融資金利へ加算する月次後受方式とする。
(3) 返済方法 返済金は融資利用者名義の労働金庫の普通預金口座から引落しされ、元利均等毎月返済または元利均等毎月・加算月併用返済とする(ただし、加算返済ができるのは総融資額の5割までとする。)。
(4) 融資回数 同一の勤労者の融資利用回数は町の会計年度1年度につき、1回までとする。
(申込手続)
第7条 この制度による融資を受けようとする者は、労働金庫に対し所定の申込み手続を行うものとする。
(融資決定の取消し及び貸付金の返還)
第8条 資金の融資決定を受けた者又は資金交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、既に行った融資決定を取消し、融資契約を解除し、直ちに交付した融資資金を返還させるものとする。
(1) 第5条の融資要件を欠いたとき。
(2) 申込内容について、虚偽があったとき。
(報告)
第9条 労働金庫は、毎月の融資状況を中山町勤労者生活資金等融資状況報告書(様式)により、翌月15日まで町長に報告しなければならない。
(調査)
第10条 町長は、必要に応じてこの告示による融資状況について労働金庫の調査を行うことができる。
(雑則)
第11条 この告示に定めるもののほか、融資に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(中山町勤労者生活安定資金融資制度貸付要綱の廃止)
2 中山町勤労者生活安定資金融資制度貸付要綱(平成24年告示第14号)は廃止する。
(中山町勤労者生活安定資金融資制度貸付要綱取扱細則の廃止)
3 中山町勤労者生活安定資金融資制度貸付要綱取扱細則(平成24年告示第15号)は廃止する。
附則(令和5年3月31日告示第27号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表
融資項目 | 資金使途 | 融資限度額 | 融資金利 | 貸付期間 | 担保 |
生活資金 | 生活資金・耐久消費財購入等 | 1万円以上100万円以内(1万円単位) | 2.75% (固定金利) | 7年以内 | 不要 |
教育資金 | 授業料・教育資金等 | 1万円以上300万円以内(1万円単位) | 1.45% (固定金利) | 10年以内 | 不要 |
福祉資金 | 出産・育児・災害復旧資金等 | 1万円以上100万円以内(1万円単位) | 1.25% (固定金利) | 7年以内 | 不要 |
自動車資金 | 自動車購入・自動車に関する資金等 | 1万円以上200万円以内(1万円単位) | 1.45% (固定金利) | 7年以内 | 不要 |