○中山町いじめ防止対策の推進に関する条例

平成28年6月14日

条例第19号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 中山町いじめ問題対策連絡協議会(第5条―第12条)

第3章 中山町いじめ問題専門委員会(第13条―第22条)

第4章 中山町いじめ重大事態再調査委員会(第23条―第32条)

第5章 雑則(第33条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第12条、第14条第1項及び第3項、第28条第1項並びに第30条第2項の規定に基づき、中山町いじめ防止基本方針の策定並びに中山町いじめ問題対策連絡協議会、中山町いじめ問題専門委員会及び中山町いじめ重大事態再調査委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定め、もって本町のいじめ防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の定義は、法において使用する用語の例による。

(中山町いじめ防止基本方針の策定)

第3条 町は、法第12条の規定に基づき、中山町いじめ防止基本方針(以下「基本方針」という。)を策定する。

(いじめ防止等対策の推進)

第4条 町長、中山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)、学校、家庭、地域住民その他関係者は、前条の基本方針に基づき、互いの連携の下、いじめ防止等のための対策を推進する。

第2章 中山町いじめ問題対策連絡協議会

(設置)

第5条 町は、法第14条第1項の規定に基づき、中山町いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所管事務)

第6条 協議会は、基本方針に基づき、次に掲げる事項について協議する。

(1) いじめ防止等のための有効な対策及び連携の強化に関する事項

(2) 関係機関によるいじめの防止等を目的とした啓発活動の促進に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(組織)

第7条 協議会は、会長及び20人以内の委員をもって組織する。

(会長)

第8条 会長は、町長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委員)

第9条 委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 山形県中央児童相談所の代表者

(2) 山形地方法務局の代表者

(3) 山形警察署の代表者

(4) 中山町立学校の各代表者

(5) 中山町立学校PTAの各代表者

(6) 中山町教育委員会の代表者

(7) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第10条 会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第11条 庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(運営事項に関する委任)

第12条 第5条から前条までに定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って別に定める。

第3章 中山町いじめ問題専門委員会

(設置)

第13条 教育委員会は、法第14条第3項及び第28条第1項の規定に基づき、中山町いじめ問題専門委員会(以下「専門委員会」という。)を設置する。

(所管事務)

第14条 専門委員会は、次に掲げる事項について調査、及び審議する。

(1) 基本方針に基づくいじめの防止等のための有効な対策に関すること。

(2) 学校の設置者が法第28条第1項の規定に基づく調査を行う場合における重大事態に係る事実関係に関すること。

(組織)

第15条 専門委員会は、6人以内の委員をもって組織する。

(委員)

第16条 委員は、法律、医療、心理、福祉、教育等に関し学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

2 前項の委員の委嘱に当たっては、中立性及び公正性を確保するものとする。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第17条 専門委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、専門委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第18条 会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の一部非公開)

第19条 会議のうち、第14条第2号に規定する重大事態に係る事実関係に関する調査の内容については、公開しない。

(委員の守秘義務)

第20条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(庶務)

第21条 庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(運営に関する委任)

第22条 第13条から前条までに定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、委員長が専門委員会に諮って別に定める。

第4章 中山町いじめ重大事態再調査委員会

(設置)

第23条 町長は、法第30条第2項の規定に基づき、中山町いじめ重大事態再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を設置することができる。

(所管事務)

第24条 再調査委員会は、町長が重大事態に係る事実関係に関する調査の結果についての調査を行うに当たり必要な調査を行う。

(組織)

第25条 再調査委員会は、6人以内の委員をもって組織する。

(委員)

第26条 委員は、法律、医療、心理、福祉、教育等に関し学識経験のある者の中から町長が委嘱する。

2 前項の委員の委嘱に当たっては、中立性及び公正性を確保するものとする。

3 委員の任期は、第24条に規定する再調査が終了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第27条 再調査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、再調査委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第28条 会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の非公開)

第29条 会議の調査内容については、公開しない。

(委員の守秘義務)

第30条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(庶務)

第31条 庶務は、総務広報課において処理する。

(運営に関する委任)

第32条 第23条から前条までに定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、委員長が再調査委員会に諮って別に定める。

第5章 雑則

(委任)

第33条 この条例に定めるもののほか、同条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

中山町いじめ防止対策の推進に関する条例

平成28年6月14日 条例第19号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年6月14日 条例第19号
平成31年3月28日 条例第9号