○教育長の営利企業等の従事に関する許可の基準を定める規則
平成27年3月18日
教委規則第4号
(総則)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第7項に規定する教育長の営利企業等の従事に関する任命権者の許可の基準は、この規則の定めるところによる。
(許可の基準)
第2条 教育長の営利事業等に従事することに関しては、別に定める場合を除き、営利企業の従事に関する許可の基準を定める規則(昭和37年規則第15号)の適用を受ける職員の例による。この場合において任命権者とあるのは教育委員会と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行の際、現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長である中山町教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から適用する。