○中山町立小中学校教職員用コンピュータ管理運営規程
平成28年3月9日
教委訓令第4号
中山町立小中学校教職員用コンピュータ管理運営規程(平成22年教育委員会訓令第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、中山町立小中学校教職員用コンピュータ(以下「教職員用コンピュータ」という。)の適正な管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 教職員等 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員及び教育委員会が指定する職員をいう。
(2) コンピュータ 電子計算組織及び関連機器(サーバー、通信回線機器その他これらに類するものをいい、タブレットやスマートフォン等の情報機器を含む。)を利用して、与えられた処理手続に従って一連の処理を自動的に行うものをいう。
(3) 情報資産 学校が管理する情報をいう。
(4) プログラム コンピュータを機能させ、一つの結果を得ることができるように、これに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。
(5) データ コンピュータにより処理させるべき又は処理された情報をいう。
(6) ディスク等 情報を電子で記録したディスク、USBメモリその他の媒体でコンピュータに用いられるものをいう。
(適用範囲)
第3条 この訓令は、教職員等が中山町立小中学校教職員用コンピュータを利用する際に適用する。
(使用範囲)
第4条 教職員用コンピュータは、校務処理、教職員の研修等、町立学校にかかわる事業に使用するものとする。
(管理責任者等)
第5条 教職員用コンピュータを適正に管理運営するために、小中学校長をコンピュータ管理責任者(以下「管理責任者」という。)とする。
2 管理責任者は、次の事項を行う。
(1) 教職員用コンピュータその他のプログラムの運用管理に関すること。
(2) 情報資産の管理及びそのデータが外部に漏えいしないための必要な措置に関すること。
(3) 教職員用コンピュータ利用及び情報資産のデータ利用に関する権限の設定及び管理に関すること。
(4) 障害発生時の対応と教育委員会への報告に関すること。
(5) その他教職員用コンピュータの円滑な運用のために必要な事項に関すること。
(教職員用コンピュータの管理)
第6条 教職員用コンピュータを使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 教職員用コンピュータを校外に持ち出してはならない。
(2) 教職員用コンピュータに新たなプログラム又はソフトウェアをインストールしてはならない。ただし、業務上必要な場合は、教育委員会の承認を得た上でインストールすることができる。
(3) 教職員用コンピュータの初期設定を変更してはならない。ただし、業務上必要な場合は、中山町立小中学校教職員用コンピュータへのインストール等許可申請書(様式)を提出し、教育委員会の承認を得た上で変更することができる。
(4) 教職員用コンピュータを使用する者は、自らの責任でID、パスワード等の秘密を保持し、情報資産が外部に漏えいしないよう特段の注意を払わなければならない。
(6) 前号の規定による報告を受けた管理責任者は、その内容を速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(プログラム等の管理)
第7条 プログラム及び町立学校事業に使用するソフトウェアの管理は、管理責任者が行う。
2 教職員用コンピュータの操作及び管理に必要な仕様書及びディスク等は、管理責任者が管理し、所定の場所に保管する。
(データ等の管理)
第8条 職務の必要上入手した情報資産のデータの入力されたディスク等は、管理責任者の責任において施錠できる場所に保管する。
2 教職員用コンピュータにかかわるデータを入力した一切のディスク等は、管理責任者の許可なく、これを校外に持ち出してはならない。ただし、必要、かつ、適切な場合に限り、管理責任者の許可を得て校内で定めた手順に従って持ち出すものとする。
3 プログラム及びデータ等の複写は、著作権法(昭和45年法律第48号)に抵触する場合、これを行ってはならない。
4 不要となったデータ等は、必ず復元できない状況にして、これを廃棄する。
5 作成したデータは、NAS(Network Attached Storage)に保存することとし、教職員用コンピュータ本体等に保存してはならない。
(個人パソコンの取扱い)
第9条 個人で所有又は保有するパーソナルコンピュータ(以下「個人パソコン」という。)は職務上学校で使用してはならない。
2 持ち出しデータを使用して、自宅で校務作業する場合の個人パソコンについては、以下の要件を満たすものでなければならない。
(1) ウイルス対策ソフトウェアを導入し、最新のウイルス定義に更新されているもの
(2) ファイル共有ソフトウェア(Winny、Share等)がインストールされていないもの
3 作成又は編集したデータは、個人パソコンに複製してはならない。
4 個人パソコンで作成又は編集したデータをディスク等により学校に持ち込むときは、教職員用コンピュータでウイルスの検索を実行し、安全を確認してからファイルを開くようにする。
(疑義の取扱い)
第10条 管理責任者は、教職員用コンピュータによる処理を図ろうとする情報の取扱いに疑義を生じたときは、教育委員会と協議しなければならない。
(雑則)
第11条 この訓令に定めるもののほか、教職員用コンピュータの管理運営に関し必要な事項は、管理責任者が別に定める。
2 管理責任者は、前項の規定により定めた必要事項を4月末まで教育委員会に報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。