○中山町議会議員の研修に関する実施要綱
平成28年3月14日
議会告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、中山町議会議員(以下「議員」という。)の資質向上と議員活動の活性化を図るため、議員の研修に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員の責務)
第2条 議員は、法律、条例等で規定する議員の責務を遂行するため、務めて研修を受講又は研修会に参加し、自己研鑚に努めなければならない。
2 別表に掲げる一般研修については、特段の事情がない限り必ず参加しなければならない。
(研修の種類)
第3条 研修の種類、対象者及び研修内容は、別表のとおりとする。
2 前項の承認は、議会運営委員会(以下「運営委員会」という。)に諮り決定するものとする。ただし、当該年度における特別研修の参加者は、3名以内とする。
3 前項の決定は、次に掲げる順位により行うものとする。
(1) 新人議員
(2) 議員の任期中において特別研修に参加していない議員。
4 特別研修は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを承認しない。
(1) 政党又は宗教団体が主催する研修会等に参加しようとするとき。
(2) その者が当該年度内に既に特別研修に参加しているとき。
(3) 1泊2日を超えて研修しようとするとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、運営委員会において不適当と認めたとき。
5 当該年度の9月末日までに参加者が3名に達しない場合は、前項第2号にかかわらず、現に議員の任期中において特別研修に参加した議員についても、参加を認めるものとする。
(研修の実施)
第5条 前条の規定により承認された研修に参加する者が、受講又は参加することができなくなったときに発生した違約金(キャンセル料)等は、その参加者において負担しなければならない。ただし、受講又は参加できなくなった理由について議長が特に認めたものについては、この限りでない。
(研修報告)
第6条 研修を受講した議員は、研修報告書(様式第2号)を研修終了後15日以内に議長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、各委員会において実施する視察研修(大型視察研修を含む。)については、代表者を決めて報告することができる。
3 議長は、提出された研修報告書を公表することができる。
(雑則)
第7条 この告示に定めるもののほか、議員の研修に関し必要な事項は、議長が議会運営委員会に諮って定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
区分 | 対象者 | 研修内容 | 備考 | |
一般研修 | 新議員研修 | 新議員 | 議員として必要な基礎知識を習得する研修(町議会主催) | |
議員一般研修 | 全議員 | 山形県町村議会議長会及び村山地方町村議会議長会等が主催する研修 | ||
専門研修 | 役職研修 | 新任役職議員 | 新任の正副議長及び正副委員長(これらの役職を経験している者は任意。)として役職に関する知識を習得する研修 | |
委員会所管研修 | 各委員会所属議員 | 各常任委員会、特別委員会が所管事項に関する専門的な研修(視察研修を含む。) | ||
大型視察研修 | 全議員 | 行政、議会運営などの先進地を視察する研修 | 平成28年度を第1年度とする隔年度に実施。 | |
特別研修 | 全議員 | ○公益財団法人全国市町村研修財団、一般社団法人日本経営協会等が主催する研修 ○その他議会運営委員会で認める研修 |
※ 上記における研修費用は、いずれも議会費から支出。