○中山町職員先進地視察研修実施規程

平成28年3月14日

訓令第8号

(目的)

第1条 この訓令は、当町行政の円滑な推進を図るため、先進地における地方自治行政の実情及び専門的、技術的な事項について調査すること(以下「視察研修」という。)を奨励することにより、職員の視野を広めること及び資質の向上を目的とする。

(視察地等)

第2条 視察研修は、行政各般について、専門的及び技術的に特に優れている地方自治行政を運営している自治体であって、当町の行政運営に活用できる地方自治体の視察を対象とする。

(研修期間)

第3条 視察研修を実施できる期間は、当該年4月1日から翌年2月末日までとし、視察日数は3日以内とする。

(視察人員)

第4条 1回当たりの視察研修の人数は、原則として4人以内とする。

(助成金の支給)

第5条 町長は、視察研修に要する経費の一部を助成することができる。

2 助成の額は、1人につき8万円を限度とし、予算の範囲内とする。

3 助成の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 視察期間に要する旅費

(2) 前号に掲げるもののほか、当該視察研修に係る参考図書の購入経費、謝礼及び施設使用料

(研修の申請)

第6条 視察研修を実施しようとする者は、研修実施申請書(様式第1号)により、所属長の承認を経て、総務広報課長に申請するものとする。

(研修の承認等)

第7条 総務広報課長は、前条の規定により実施申請があったときは、視察地及び視察内容を審査し、視察研修の実施の可否を決定する。

2 前項の規定により視察研修の実施の可否を決定したときは、研修実施可否決定通知書(様式第2号)により、所属長を通じて、申請者に通知するものとする。

(参加者の決定)

第8条 参加者については、広く職員に募集した上で決定するものとし、視察研修へ参加を希望する者は、先進地視察研修参加申請書(様式第3号)により、所属長の承認を経て、総務広報課長に申請するものとする。

2 前項の規定により視察研修の参加者を決定したときは、先進地視察研修参加決定通知書(様式第4号)により、所属長を通じて、申請者に通知するものとする。なお、視察研修へ参加を希望する者が定員を超えた場合は、抽選により決定する。

(研修結果の報告)

第9条 視察研修の参加者は、研修終了後4週間以内に、先進地視察研修結果報告書(様式第5号)により、町長に研修の結果を報告するとともに、職員に対して報告会を開くものとする。

(研修中の服務等)

第10条 視察研修の期間中は、出張の取扱いとする。

2 視察地までの移動は、原則として鉄道等の交通機関を利用するものとし、私物の自家用自動車若しくは自動二輪車又はレンタカー等で研修生自身が運転する乗物による移動は行ってはならない。

3 視察研修の参加者は、視察先の都合等により、日程の変更、視察研修の中止、その他決定された事項に変更が生じた場合及び参加者に事故があった場合は、速やかに総務広報課に報告し、総務広報課長の指示に従うものとする。

(雑則)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

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中山町職員先進地視察研修実施規程

平成28年3月14日 訓令第8号

(平成31年4月1日施行)