○中山町特定事業主行動計画策定・実施委員会設置要綱
平成28年2月1日
/訓令第1号/議会訓令第1号/農委訓令第2号/教委訓令第1号/
(設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条の規定に基づき、特定事業主行動計画(以下「計画」という。)を策定し、計画の円滑な実施を図るため、中山町特定事業主行動計画策定・実施委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) 計画の実施状況の検証に関すること。
(3) 計画の見直しに関すること。
(4) その他計画の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる職員のうちから町長が委嘱する。
(1) 子育てを行う職員
(2) 女性職員
(3) 中山町職員労働組合役員
(4) その他町長が必要と認める職員
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から委嘱した日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員長は、総務広報課長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する者がその職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会において必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
3 緊急に決定する必要がある事項について委員会を招集する暇がないとき、又はその検討事項の内容により支障がないときは、委員長の判断により書面又は電子メールによる会議を開催することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務広報課において行う。
(雑則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が会議に諮り定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年2月1日から施行する。
(中山町次世代育成支援特定事業主行動計画策定・実施委員会設置要綱の廃止)
2 中山町次世代育成支援特定事業主行動計画策定・実施委員会設置要綱(平成16年訓令第3号)は、廃止する。
附則(平成28年3月7日/訓令第5号/議会訓令第2号/農委訓令第3号/教委訓令第2号/)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日/訓令第5号/議会訓令第2号/農委訓令第2号/教委訓令第2号/)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月27日/訓令第5号/議会訓令第1号/農委訓令第1号/教委訓令第1号/)
この訓令は、公布の日から施行する。