○中山町人事評価制度検討委員会設置要綱

平成27年9月16日

訓令第4号

(設置)

第1条 中山町人事評価制度の構築に関し、より良い人事評価制度構築のため、中山町職員を構成員とする中山町人事評価制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 業績評価・能力評価・評価方法の工夫改善に関すること。

(2) 評価項目の内容・基準に関すること。

(3) その他人事評価に関すること。

(組織等)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副町長

(2) 総務広報課長

(3) 副町長の指定する課長相当職

(4) 一般職員(管理職員を除く者をいう。)

(5) 職員団体から選任される職員

2 委員会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長は、副町長の職にあるものとし、委員会を代表し会務を総理する。

4 副委員長は、総務広報課長の職にあるものとし、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、説明又は意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(作業部会)

第5条 会長が必要と認めた時は、委員会に作業部会を置くことができる。

(庶務)

第6条 委員会及び作業部会の庶務は、総務広報課において行う。

(委任)

第7条 この訓令で定めるもののほか、委員会及び作業部会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日訓令第9号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

中山町人事評価制度検討委員会設置要綱

平成27年9月16日 訓令第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成27年9月16日 訓令第4号
平成28年3月22日 訓令第9号
平成31年3月29日 訓令第4号