○中山町人事評価制度検討委員会設置要綱
平成27年9月16日
訓令第4号
(設置)
第1条 中山町人事評価制度の構築に関し、より良い人事評価制度構築のため、中山町職員を構成員とする中山町人事評価制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 業績評価・能力評価・評価方法の工夫改善に関すること。
(2) 評価項目の内容・基準に関すること。
(3) その他人事評価に関すること。
(組織等)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 総務広報課長
(3) 副町長の指定する課長相当職
(4) 一般職員(管理職員を除く者をいう。)
(5) 職員団体から選任される職員
2 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は、副町長の職にあるものとし、委員会を代表し会務を総理する。
4 副委員長は、総務広報課長の職にあるものとし、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、説明又は意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(作業部会)
第5条 会長が必要と認めた時は、委員会に作業部会を置くことができる。
(庶務)
第6条 委員会及び作業部会の庶務は、総務広報課において行う。
(委任)
第7条 この訓令で定めるもののほか、委員会及び作業部会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月22日訓令第9号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。