○中山町定期予防接種費用償還払いに関する規程
平成28年3月22日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づき実施する定期の予防接種に伴う費用について、償還払いにより支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 償還払いの対象となる者は、予防接種を実施する日(以下「接種日」という。)において町内に住所を有する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 疾病又は保護者の里帰り出産等のため、当町と委託契約を締結した医療機関以外で予防接種を受けることが必要な者
(2) その他町長が必要と認める者
(対象となる予防接種)
第3条 償還払いの対象となる予防接種は、法第2条第2項に規定するA類疾病とする。
(依頼書の申請)
第4条 償還払いを受けようとする者は、あらかじめ定期予防接種実施依頼申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。
3 依頼書の有効期間は、原則として3か月間とする。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りではない。
(償還払いの申請)
第5条 償還払いを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、予防接種費用償還払申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、町長が必要でないと認めるときは、当該書類の全部又は一部を省略することができる。
(1) 接種した医療機関等の領収書の原本(第3条に規定する予防接種と分かるもの)
(2) 予診票の原本
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 申請者は、第1項の規定による申請の際は、予防接種の記録が記載された母子健康手帳又は予防接種済証を提示しなければならない。
4 第1項の申請は、接種日から翌年度の4月末日までとする。
6 償還払いによる支給に関しては、この告示に定めるもののほか、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)の規定によるものとする。
(償還払いの額)
第6条 償還払いの額は、第3条に規定する接種日における予防接種に要した額とし、発熱等により予防接種不適当とされた日の診察料等は含まない。
(助成金の返還)
第9条 町長は、交付を受けた者が偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けたときは、その全部又は一部を返還させることができる。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。