○中山町任意予防接種費用助成事業実施規程

平成28年3月22日

告示第29号

(目的)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき実施する定期の予防接種以外の予防接種(以下「任意予防接種」という。)に係る費用の一部を助成することにより、予防接種に係る経済的負担を軽減し、予防接種を受けやすい環境整備を図り、疾病の発症及び重症化を予防し、町民の健康保持に寄与することを目的とする。

(助成する予防接種の種類)

第2条 助成を行う任意予防接種は、次のとおりとする。

(1) おたふくかぜ

(2) 小児インフルエンザ

(助成対象者)

第3条 任意予防接種の助成対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、予防接種を実施する日(以下「接種日」という。)において、町内に住所を有する者のうち、別表第1に定める対象要件を満たす者とする。

(助成金の額及び回数)

第4条 任意予防接種の助成金の額及び回数は、別表第2に定めるものとする。

(実施医療機関)

第5条 任意予防接種を行うことができる医療機関は、この告示に基づく接種費用の助成について協力する旨を承諾し、中山町任意予防接種費用助成事業協力承諾書(様式第1号)を提出した契約医療機関(以下「実施医療機関」という。)とする。

(健康被害の救済)

第6条 町長は、中山町任意予防接種費用助成事業による予防接種により生じた健康被害について適切に救済するため、予防接種行為に起因する事故への補償を含む予防接種事故賠償補償保険に加入する。

2 町長は、助成対象者が実施医療機関において予防接種を受け、障害の状態になり、又は死亡した場合において、当該健康被害が予防接種を受けたことによるものであると認めた場合は、その健康被害の状況に応じた給付を行うものとする。

3 町長は、助成対象者の保護者に対し、医薬品の副作用による健康被害については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が実施する医薬品副作用被害救済制度があることを周知するものとする。

(助成の方法)

第7条 実施医療機関は、助成対象者に対し、予防接種に係る実費相当分から助成金の額を差し引いた額を徴収するものとする。

(支給の方法)

第8条 実施医療機関は、月ごとに中山町任意予防接種委託業務報告書及び委託料請求書(様式第2号)に助成対象者の予診票を添えて、翌月10日までに町長に提出するものとする。

2 町長は、実施医療機関から前項の規定による助成金の請求があったときは、その内容を審査し、受理した日から起算して30日以内に支払うものとする。

(償還払いの申請)

第9条 やむを得ない事由により、実施医療機関以外の医療機関において接種費用の支払いをした者(以下「申請者」という。)が、助成金の交付を受けようとする場合は、中山町任意予防接種費用償還払申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、町長が必要でないと認めるときは、当該書類の全部又は一部を省略することができる。

(1) 接種した医療機関等の領収書の原本(第2条に規定する予防接種と分かるもの)

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 申請者は、第1項の規定による申請の際は、予防接種の記録が記載された母子健康手帳又は予防接種済証を提示しなければならない。

4 第1項の申請は、接種日から翌年度の4月末日までとする。

5 町長は、第1項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、中山町任意予防接種償還払決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知し、決定額を支払うものとする。

6 償還払いの申請により助成を受けた者には、第6条第2項の給付は行わないものとする。

7 償還払いによる助成金の交付に関しては、この告示に定めるもののほか、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)の規定によるものとする。

(償還払いの実績報告)

第10条 前条の通知を受けた者は、規則第14条の規定にかかわらず、前条の申請をもって規則第14条の実績報告をしたものとみなす。

(償還払いの確定の通知)

第11条 町長は、規則第15条の規定にかかわらず、第9条の通知をもって、規則第15条の助成金の額の確定通知をしたものとみなす。

(助成金の返還)

第12条 町長は、交付を受けた者が、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けたときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年11月26日告示第114号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年9月25日告示第105号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

予防接種の種類

対象要件

おたふくかぜ

生後12月から生後24月に至るまでの間にある者

5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者

小児インフルエンザ

生後6月から中学3年生の間にある者

別表第2(第4条関係)

予防接種の種類

助成額

助成回数

おたふくかぜ

3,000円又は実費相当分のどちらか低い額

助成対象要件の間に1回

小児インフルエンザ

1,500円又は実費相当分のどちらか低い額

1年度1回

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中山町任意予防接種費用助成事業実施規程

平成28年3月22日 告示第29号

(令和2年10月1日施行)