○中山町認定農業者等堆肥利用促進事業費補助金交付規程
平成28年3月16日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、堆肥の利用促進による資源循環型農業を推進することを目的に、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条第1項の認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)及び法第14条の4第1項の認定を受けた者(以下「認定新規就農者」という。)が堆肥を購入する経費に対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げるすべての条件を満たす者とする。
(1) 町内に住所を有する認定農業者又は認定新規就農者
(2) 当該年度の中山町農業再生協議会が提示する米の生産の目安を達成している者
(補助金の交付対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、町内の畜産農家から購入した堆肥購入費で当該年度の初日の属する年の1月1日から同年12月31日までに支払ったもの。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、当該堆肥購入費の3分の1に相当する額とする。ただし、上限を年額1万円とする。
(交付申請書)
第5条 補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支決算書(様式第2号)
(3) 当該堆肥購入費の販売元証明又は領収書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、補助対象者から補助金の請求書の提出を求め、補助金を交付するものとする。
(雑則)
第9条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第35号)
この告示は、公布の日から施行する。