○中山町契約審査委員会設置要領
平成28年3月4日
告示第20号
(設置)
第1条 中山町契約に関する規則(平成24年規則第10号)に基づき行う入札において、最低の価格をもって申込みした価格が低入札調査基準価格を下回った場合に、その者による当該契約の履行について審査するため、中山町契約審査委員会(以下「審査会」という。)を設置する。
(組織等)
第2条 審査会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、それぞれ次に掲げる者をもって充てる。
(1) 委員長 副町長
(2) 副委員長 総合政策課長
(3) 委員 総務広報課長、住民税務課長、産業振興課長、建設課長
2 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員は、会議に出席し、審査事項を審議する。
(会議)
第3条 審査会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、必要に応じ、関係職員の出席を求め、意見等を聴取することができる。
(審査事項)
第4条 審査会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 契約の履行に関する事項
(2) その他必要と認められる事項
(審査結果の通知)
第5条 委員長は、第4条に規定する審査の結果を書面にて入札執行者及び所管課長に通知しなければならない。
(会議の非公開)
第6条 審査会の会議は、非公開とする。
(庶務)
第7条 審査会に関する庶務は、総合政策課とする。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第49号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日告示第68号)
この告示は、令和元年6月1日から施行する。