○中山町低入札価格調査制度取扱要領
平成28年3月4日
告示第19号
(目的)
第1条 この告示は、建設工事の発注において、中山町低入札価格調査制度実施要綱(以下「要綱」という。)に基づく調査基準価格を下回る価格による入札があった場合の対応について定めるものとする。
(落札決定の保留時における対応)
第2条 入札執行者は、要綱第4条の規定により落札者の決定を保留するときは、すべての入札参加者に対してその旨を通知し、開札を終了する。
2 入札執行者は、要綱第5条第1項の確認を失格数値基準により行うものとする。
3 入札執行者は、前項の確認の結果、失格数値基準に該当しない調査基準価格を下回る価格の入札者のすべての者に対し、次の事項を通知するものとする。
(1) 低入札価格調査制度に基づく調査対象になること。
(2) 落札決定を受けるためには、調査に応じなければならないこと。
(3) 調査は、当該建設工事を所管する課長(以下「所管課長」という。)が所管すること。
4 入札執行者は、開札終了後直ちに所管課長に調査基準価格を下回る価格の入札のあったことを報告し、入札状況を記載した書面及び調査基準価格を下回る価格で入札した入札者から提出された積算内訳書を提供する。
(1) その価格により入札した理由
(2) 対象工事付近における手持工事の状況
(3) 対象工事に関連する手持工事の状況
(4) 対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連(地理的条件)
(5) 手持資材の状況
(6) 資材購入先及び購入先と入札者との関係
(7) 手持機械の状況
(8) 労務者の具体的供給見通し
(9) 過去に施工した公共工事名、発注者及び工事の成績状況
(10) 経営内容
(11) 経営状況(取引金融機関、保証会社等へ照会するものとする。)
(12) 信用状況(建設業法違反の有無、賃金不払の状況、下請代金の支払遅延状況、その他)
(13) その他必要な事項
(低入札価格調査報告書の作成)
第4条 所管課長は、対象者から提出された資料等を基に低入札価格調査報告書を作成する。
2 所管課長は、調査途中で対象者が失格基準に該当することが明白になった場合は、調査を省略することができる。
(1) 直接工事費 75パーセント
(2) 共通仮設費 75パーセント
(3) 現場管理費 75パーセント
(4) 一般管理費 50パーセント
(1) 対象者が調査に応じないとき又は調査資料を期日までに提出しないとき。
(2) 対象者に契約の意思がないことを確認したとき。
(3) 対象者が入札金額の範囲以内で適正な施工が確保できることを証明できないとき。
(4) その他明らかに契約の履行が困難と見込まれるとき。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。