○中山町衛生組合設置に関する要綱
平成28年3月4日
告示第16号
(目的)
第1条 この告示は、本町における生活環境と公衆衛生を発展向上させるため、衛生組合を設置することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 衛生組合は、中山町区長に関する規則(昭和37年規則第10号)第2条に規定する区長を設置する区と同じ区に設置し、その区の住民を持って構成する。
(役割)
第3条 衛生組合の役割は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 環境行政及び衛生行政の連絡、周知徹底及び啓蒙に関すること。
(2) ごみ減量の推進、資源の再生及び再利用の推進に関すること。
(3) 生活環境の保全、衛生害虫の駆除に関すること。
(4) ごみ集積所の適正管理及び指導に関すること。
(5) 不法投棄の防止及び監視に関すること。
(6) 健康診査受診の推進に関すること。
(7) その他町長が特に依頼した事項に関すること。
(衛生組合長)
第4条 衛生組合の事業を推進するため、衛生組合長を置く。
2 衛生組合長は、その区域の住民によって選出された者をもって充てる。
(活動報償)
第5条 町長は、衛生組合長の活動に対し活動報償金を支給することができる。
2 活動報償金の算定基準は別表に掲げるとおりとし、毎年予算の範囲内で支給する。
(中山町衛生組合連合会)
第6条 各衛生組合の健全な発展を期し、相互の連絡調整を図るため中山町衛生組合連合会(以下「連合会」という。)を設置する。
2 連合会に関することは別に規約を定める。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、衛生組合に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月21日告示第115号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月3日告示第12号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月31日告示第61号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表
区分 | 算定基準日 | 算定基礎 | 算定単価 |
衛生組合長活動報償金 | 活動報償金支給月の初日 | 住民基本台帳に基づく当該区内の世帯数 | 年額 担当区1世帯につき550円 |