○中山町衛生組合設置に関する要綱

平成28年3月4日

告示第16号

(目的)

第1条 この告示は、本町における生活環境と公衆衛生を発展向上させるため、衛生組合を設置することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 衛生組合は、中山町区長に関する規則(昭和37年規則第10号)第2条に規定する区長を設置する区と同じ区に設置し、その区の住民を持って構成する。

(役割)

第3条 衛生組合の役割は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 環境行政及び衛生行政の連絡、周知徹底及び啓蒙に関すること。

(2) ごみ減量の推進、資源の再生及び再利用の推進に関すること。

(3) 生活環境の保全、衛生害虫の駆除に関すること。

(4) ごみ集積所の適正管理及び指導に関すること。

(5) 不法投棄の防止及び監視に関すること。

(6) 健康診査受診の推進に関すること。

(7) その他町長が特に依頼した事項に関すること。

(衛生組合長)

第4条 衛生組合の事業を推進するため、衛生組合長を置く。

2 衛生組合長は、その区域の住民によって選出された者をもって充てる。

(活動報償)

第5条 町長は、衛生組合長の活動に対し活動報償金を支給することができる。

2 活動報償金の算定基準は別表に掲げるとおりとし、毎年予算の範囲内で支給する。

(中山町衛生組合連合会)

第6条 各衛生組合の健全な発展を期し、相互の連絡調整を図るため中山町衛生組合連合会(以下「連合会」という。)を設置する。

2 連合会に関することは別に規約を定める。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、衛生組合に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年12月21日告示第115号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月3日告示第12号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年3月31日告示第61号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表

区分

算定基準日

算定基礎

算定単価

衛生組合長活動報償金

活動報償金支給月の初日

住民基本台帳に基づく当該区内の世帯数

年額 担当区1世帯につき550円

中山町衛生組合設置に関する要綱

平成28年3月4日 告示第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生
沿革情報
平成28年3月4日 告示第16号
平成28年12月21日 告示第115号
令和3年3月3日 告示第12号
令和6年3月31日 告示第61号