○ひまわり温泉ゆ・ら・ら活性化計画策定委員会設置要綱
平成28年2月29日
告示第11号
(目的)
第1条 この告示は、中山町町民休養交流センター「ひまわり温泉ゆ・ら・ら」(以下「ゆ・ら・ら」という。)及び周辺施設の新たな活用方法を示すことにより、町民の健康・休養の増進、交流の促進と福祉の向上をさらに進めるとともに、産業振興、交流人口の増加を図るためひまわり温泉ゆ・ら・ら活性化計画(以下「計画」という。)を策定するひまわり温泉ゆ・ら・ら活性化計画策定委員会(以下「委員会」という。)の設置、組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 計画を策定し、各分野から広く意見を求めるため、委員会を設置する。
(定義)
第3条 この告示において「周辺施設」とは次に掲げるものをいう。
(1) 中山町情報・物産館
(2) 中山町いずみ101番地に所在する木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建施設
(3) そのほか、中山町内の公共施設でゆ・ら・らと連携する事業を実施できる可能性がある施設
(所掌事務)
第4条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) 計画の調査研究に関すること。
(3) その他ゆ・ら・ら及び周辺施設の活用に関すること。
(組織)
第5条 委員会は、委員10名以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 中山町内の事業者及び事業者団体に所属する者
(2) 学識経験を有する者
(3) 前各号に掲げる者のほか、特に町長が必要と認める者
(任期)
第6条 委員の任期は、計画策定が終了したときまでとする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第7条 委員会の委員長は、中山町副町長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第8条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。
3 委員会は、会議の運営上必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、産業振興課が行う。
(雑則)
第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の設置に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。