○中山町消防団員被服貸与規程
平成27年12月1日
告示第101号
(趣旨)
第1条 この規程は、中山町消防団員(以下「団員」という。)の被服の貸与について、必要な事項を定めるものとする。
(貸与被服の品目及び貸与期間等)
第2条 団員に貸与する被服(以下「貸与被服」という。)の品目、数量及び貸与期間は別表第1のとおりとする。
(貸与期間)
第3条 貸与期間の計算は、貸与した月から月をもって計算する。
2 貸与期間満了前の返納品を再貸与したときの貸与期間については、前の実貸与期間を通算する。
3 貸与期間は、その満了に際し、使用の実態及び損耗の程度により、その期間を延長することができる。
2 貸与被服の補修、洗濯その他保管上の必要な措置は団員の負担によって行わなければならない。
3 団員は、貸与被服を服務以外のときに着用し、若しくは他人に貸与し、又は処分してはならない。
(貸与被服の返納)
第5条 団員が死亡又は退職等により団員でなくなった場合は、清潔保全のうえ、直ちに所属の上司(幹部にあっては団長とする。)に貸与被服を返納しなければならない。ただし、天災地変その他不可抗力により貸与被服を返納することができなくなったときはこの限りでない。
(亡失等の措置)
第6条 団員は、職務の執行又は避けがたい理由によって貸与被服を亡失し、又ははなはだしく損傷して使用に耐えなくなったときは、直ちにその理由を付し、所属の上司を経て団長に報告しなければならない。
2 団長は、前項の報告があった場合、速やかに町長に報告するとともに、必要と認めるときは代品を貸与し、又は旧品と引き換えに貸与することができる。
(貸与被服の弁償)
第7条 団員は、故意又は過失により貸与被服を亡失又は損傷させたときは、直ちにその理由を付し、所属の上司を経て団長に報告するとともに、その実費を弁償しなければならない。
(補則)
第8条 団長が必要と認めたときは、第2条に定める貸与被服のほか必要な被服を、町長の承認を得て貸与することができる。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は団長が別に定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
別表第1
種別 | 品目 | 数量 | 貸与期間 | 備考 |
男性消防団員 | 甲種制服(上下) | 1 | 12年 | 部長以上 |
夏制服(長袖、上下、ベルト付) | 1 | 12年 | 副団長以上(新基準) | |
夏制服(長袖、上下、ベルト付) | 1 | 12年 | 部長以上(新基準) | |
乙種衣(バンド付) | 1 | 実情 | ||
活動服(長袖、上下、ベルト付) | 1 | 実情 | ||
夏活動服(半袖) | 1 | 実情 | Tシャツタイプ | |
安全帽 | 1 | 5年 | ||
甲種制帽 | 1 | 12年 | 部長以上 | |
アポロキャップ | 1 | 実情 | ||
ネクタイ(ストライプ) | 1 | 12年 | 指導員以上 | |
ネクタイ(赤) | 1 | 12年 | 正副分団長+部長 | |
安全靴(編上げタイプ) | 1 | 10年 | ||
防寒衣 | 1 | 実情 | 指導員以上 | |
雨具(上下) | 1 | 実情 | 全団員 | |
階級章 | 1 | 永年 | ||
女性消防団員 | 甲種制服(上下) | 1 | 12年 | |
ブラウス | 1 | 実情 | ||
乙種衣(上衣、バンド付) | 1 | 実情 | ||
活動服(長袖、上下、ベルト付) | 1 | 実情 | ||
夏活動服(半袖) | 1 | 実情 | ||
防寒衣 | 1 | 実情 | ||
甲種制帽 | 1 | 12年 | ||
アポロキャップ | 1 | 実情 | ||
ネクタイ(ストライプ) | 1 | 12年 | ||
革短靴 | 1 | 12年 | ||
活動靴 | 1 | 10年 | ||
防寒靴 | 1 | 10年 | ||
ショルダーバッグ | 1 | 12年 | ||
階級章 | 1 | 永年 | ||
ラッパ隊隊員については、必要に応じて貸与する。 |
別表第2
品目 | 数量 | 貸与期間 | 備考 |
防火衣(ベルト付)(上) | 小型ポンプ付積載車×5 ポンプ車×6 本部車×5 | 10年 | |
防火衣(下) | 小型ポンプ付積載車×5 ポンプ車×6 本部車×5 | 10年 | |
防火帽(しろこ付) | 小型ポンプ付積載車×5 ポンプ車×6 本部車×5 | 10年 | |
防火手袋 | 小型ポンプ付積載車×5 ポンプ車×6 本部車×5 | 10年 | |
消防ゴム長靴 | 各部×10 | 10年 |