○平成28年3月改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則
平成28年3月14日
規則第8号
(1) 経過措置額支給特定職員 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第11号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項に規定する特定職員であり、かつ、平成27年4月1日前に55歳に達した者であって、同条の規定による給料を支給されるものをいう。
(2) 施行日 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第16号。以下「平成28年3月改正条例」という。)の施行の日をいう。
(3) 改正後の給与条例 平成28年3月改正条例第1条の規定による改正後の給与条例をいう。
(4) 改正前の給与条例 平成28年3月改正条例第1条の規定による改正前の給与条例をいう。
(1) 給料
(2) 期末手当
(3) 勤勉手当
第3条 平成27年4月1日から施行日の前日までの間において、経過措置額支給特定職員について、改正後の給与条例の規定による給料月額から一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第15号。以下「給与条例」という。)附則第20項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額が、改正前の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第20項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額に達しないときにおける平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料に関する規則(平成27年規則第8号)第5条の規定の適用については、同条中「切り捨てた」とあるのは、「切り上げた」とする。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、平成28年3月改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。