○中山町小・中学校施設等整備基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成28年3月4日
条例第9号
(設置及び目的)
第1条 中山町小・中学校施設等の整備に係る経費に充てるため、中山町小・中学校施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条の目的に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(中山町中山中学校整備基金の設置、管理及び処分に関する条例の廃止)
2 中山町中山中学校整備基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成19年条例第16号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。