○中山町行政不服審査関係手数料条例
平成28年3月4日
条例第2号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料のうち行政不服審査に関するものについては、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(手数料)
第3条 法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律において準用する場合を含む。)及び法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第1項の規定による交付手数料の額は、次のとおりとする。
(1) 文書、写真、図画等の写しの交付 | 1枚(A4判)につき | 10円 |
(2) 図面の写しの交付 | 1枚(A3判)につき | 10円 |
備考 用紙の両面に複写をするときは、片面を1枚として手数料の額を算定する。
2 手数料は、書面等の交付の際、これを納付しなければならない。
(手数料の減免)
第4条 審理員(法第9条第1項ただし書の規定により審査員の指名をしない場合は審査庁)は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月3日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。