○中山町農地利用最適化推進委員候補者評価委員会運営要綱
平成27年12月21日
農委告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農地利用最適化推進委員候補者の評価を農業委員会会長(以下「会長」という。)に意見を報告するための中山町農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「推進委員評価委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 推進委員評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 会長の求めにより、農地利用最適化推進委員候補者(以下「推進委員候補者」という。)の評価を行い、会長に報告するものとする。
(2) 推進委員候補者の評価にあたり、推薦及び応募した各推進委員候補者の活動歴などの審査を行うとともに、必要に応じて、農業関係者等との面接その他適当と認める方法により審査等を行うことができる。
(推進委員評価委員の構成)
第3条 推進委員評価委員会の委員は、会長代理のほか、会長が指名する4名以内の農業委員会委員で構成する。
(委員長)
第4条 推進委員評価委員会に、委員長を置き、会長代理をもって充てる。
2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員が委員長代理となる。
(招集)
第5条 推進委員評価委員会は、会長が招集する。
(議長)
第6条 推進委員評価委員会の議長は、委員長がこれにあたる。
(決定行為)
第7条 推進委員評価委員会による評価の意見の決定は、出席した委員の過半数をもって行う。
(秘密保持)
第8条 推進委員評価委員は、推進委員評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成28年1月1日から施行する。