○中山町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成27年12月18日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき、中山町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(推進委員の定数)

第2条 法第18条第2項の規定による推進委員の定数は、6人とする。

(規則への委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱のために必要な行為は、農業委員会等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第366号)附則第2項により、この条例の施行日前においても行うことができる。

中山町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成27年12月18日 条例第30号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成27年12月18日 条例第30号