○中山町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例

平成27年12月18日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、町長が行う別表の左欄に掲げる事務及び特定個人番号利用事務とする。

2 町長は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長は、別表の左欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の右欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(令和7年3月5日条例第2号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年6月13日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

事務

特定個人情報

重度心身障がい(児)者医療に関する事務

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施に関する情報(以下「生活保護実施情報」という。)、地方税関係情報、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給に関する情報(以下「医療保険給付情報」という。)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳に関する情報(以下「身体障害者手帳情報」という。)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳に関する情報(以下「精神障害者保健福祉手帳情報」という。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による児童及びその家族についての調査並びに判定に関する情報(以下「児童福祉調査判定情報」という。)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による知的障害者に関する情報(以下「知的障害者情報」という。)、国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金の支給に関する情報(以下「障害基礎年金支給情報」という。)又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

子育て支援医療に関する事務

生活保護実施情報、地方税関係情報又は医療保険給付情報であって規則で定めるもの

親子すこやか医療に関する事務

生活保護実施情報、地方税関係情報、医療保険給付情報、身体障害者手帳情報、精神障害者保健福祉手帳情報、児童福祉調査判定情報、知的障害者情報又は障害基礎年金支給情報であって規則で定めるもの

中山町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月18日 条例第27号

(令和7年6月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年12月18日 条例第27号
令和7年3月5日 条例第2号
令和7年6月13日 条例第15号