○平成27年度中山町経営体育成支援事業費補助金交付要綱

平成27年7月27日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この告示は、当町の農業の持続的発展を図り、人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知。以下「人・農地要綱」という。)第2の1に定める人・農地プラン(人・農地要綱別記1の人・農地プラン作成事業を利用せずに同要綱別記1に準じて作成したものも含む。))を作成し、地域の将来を担う中心経営体(人・農地要綱第2の1の地域の中心となる経営体をいう。)を明確化するなど地域農業の担い手の育成・確保を図っていくため、経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7296号農林水産省事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)に基づいて実施する経営体育成支援事業(以下「支援事業」という。)において、町長が国実施要綱及び農業経営対策事業費補助金交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号農林水産事務次官依命通知。以下「国交付要綱」という。)に基づいて支援事業を実施する場合に交付する中山町経営体育成支援事業費補助金に関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる助成対象者(以下「助成対象者」という。)は、国実施要綱別記1の第1の3の(1)のイによる。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、国実施要綱別記1の第1の3の(1)のウの(ア)及び(イ)による。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費及びこれに対する補助率は別表に定めるとおりとし、予算の範囲内とする。ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(交付申請書)

第5条 規則第5条に定める別に定める書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書及び収支予算書(様式第1号)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 助成対象者は、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請するものとする。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない助成対象者に係る部分については、この限りでない。

(条件)

第6条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 成果目標の変更

(2) 事業実施地区の変更

(3) 事業に要する経費の20%を超える増減

(4) 事業の新設又は廃止

2 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について町長の承認を受けようとする場合は、経営体育成支援事業費補助金変更(中止)承認申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第7条 規則第8条及び第10条第3項に規定する交付決定等の通知は、補助金(変更)交付決定通知書(様式第3号)によるものとする。

2 町は助成対象者に補助金を交付するときは、各助成対象者に対し、以下の条件を付すものとする。

ア 助成対象者は、事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、入札又は見積合わせ(以下「入札等」という。)を行う等により事業費の低減に努めなければならない。

イ 助成対象者は、アにより契約をしようとする場合は、当該契約に係る入札等に参加しようとする者に対し、書面により農林水産省の機関から指名停止を受けていない旨の申立書の提出を求め、当該申立書の提出のない者については、入札等に参加させてはならない。

(事業の着工)

第8条 事業の着工は規則第6条の交付決定に基づき行うものとする。ただし、助成対象者が交付の決定前に着工する場合にあっては、その理由を明記した経営体育成支援事業に係る交付決定前着工届(様式第4号)を町長に提出するものとする。この場合において、助成対象者は、交付の決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとする。

(実績報告書)

第9条 規則第14条に規定する実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して15日を経過する日又は平成28年3月31日のいずれか早い日とし、添付する書類は次のとおりとする。

(1) 事業実績書及び収支精算書(様式第1号)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 前項の実績報告書を提出するに当たって、第5条第2項ただし書に該当した各事業実施主体について補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告するものとする。

3 第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第5号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還するものとする。

(補助金額の確定の通知)

第10条 規則第15条に規定する補助金の額の確定の通知は、補助金額確定通知書(様式第6号)によるものとする。

(支払)

第11条 補助金は、交付すべき補助金の額が確定した後に支払うものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概払算請求書(様式第7号)に概算払を必要とする理由書及び資金計画書を添付して、町長に提出しなければならない。

(帳簿の備付け等)

第12条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。ただし、本事業により取得した財産で次条第2項に規定する処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳(様式第8号)その他関係書類を保管しなければならない。

(財産処分の制限)

第13条 規則第22条第2号及び第3号の規定により町長が指定する財産は、1件の取得価格が50万円以上の機械器具・施設とする。

2 規則第22条ただし書の規定により町長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまでの期間とする。

3 助成対象者は、規則第22条の規定により町長の承認を受けようとするときは、財産処分承認申請書(様式第9号)により町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の承認をする場合は、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付させることができるものとする。

(雑則)

第14条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月9日から適用する。

別表(第4条関係)

区分

補助対象経費

補助率

中山町経営体育成支援事業費補助金

国実施要綱別表1の事業内容欄の1の(1)に基づいて行う事業に要する経費

3/10以内

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平成27年度中山町経営体育成支援事業費補助金交付要綱

平成27年7月27日 告示第75号

(平成27年7月27日施行)