○中山町政策推進本部設置要綱
平成27年3月12日
訓令第1号
(設置)
第1条 人口減少や少子高齢化問題が顕著化する中、町の重要事項に関する計画策定やその総合的かつ効果的な推進を図るため、中山町政策推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 総合計画、地方人口ビジョン及び総合戦略の策定に関すること。
(2) 各施策の推進に関すること。
(3) その他、本部長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、町長をもって充て、副本部長は、副町長をもって充てる。
3 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が招集し、議長となる。
2 本部長が必要と認めたときは、会議に本部員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(幹事会)
第6条 所掌事項を調整するため本部に幹事会を置き、必要に応じて会議を開催する。
2 幹事は、副町長、教育長、総合政策課長をもって充てる。
3 幹事会は、副町長が招集し、議長となる。
4 幹事会は、必要があるときは、幹事以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
5 幹事会の所掌のもと、必要に応じてプロジェクトチーム及びワーキングチームを置くことができる。
(庶務)
第7条 本部に関する庶務は、総合政策課が行う。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、本部運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月4日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月26日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
中山町政策推進本部員
教育長 |
総務広報課長 |
総合政策課長 |
住民税務課長 |
健康福祉課長 |
産業振興課長 |
建設課長 |
会計管理者 |
教育課長 |
農業委員会事務局長 |
議会事務局長 |