○中山町農と食による地域の魅力創造事業費補助金交付規程

平成27年6月2日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域が一丸となって行う地域の逸品づくりや産地づくりを促進するため、事業に要する経費に対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、農と食による地域の魅力創造事業実施要綱(平成25年4月25日付け山形県農政第136号(以下「実施要綱」という。)第3の1に定める事業計画の目標の実現に必要な事業であって、補助事業の事業実施主体(以下「事業実施主体」という。)が策定する事業実施計画(実施要綱第3の6により山形県知事から承認されたものに限る。)に要する経費とし、別表第1に掲げる経費に限るものとする。

(事業実施主体)

第3条 補助金の交付の対象となる事業実施主体は、次に掲げるものとする。

(1) 3戸以上で組織する農林漁業者団体(代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営について定めのあるものに限る。)

(2) 集落営農組織

(3) 農業法人

(4) その他町長が認めるもの

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助事業に要する経費の2分の1に相当する額とし、予算の範囲内において町長が決定する。ただし、上限を2,000千円とする。

2 前項の規定により算出された額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

3 第1項に規定する補助金は、2年を限度として、分割して交付することができるものとする。

(交付の申請)

第5条 補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 事業実施主体は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請するものとする。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。

(条件)

第6条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 事業の中止若しくは廃止又は新たな事業の実施

(2) 事業実施主体の変更

(3) 事業費の10分の2を超える増減

(4) 事業を実施する地の変更

2 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について町長の承認を受けようとする場合は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画変更承認及び補助金変更交付申請書(様式第3号)

(2) 事業計画書(様式第1号)

(3) 収支予算書(様式第2号)

(4) その他町長が必要と認める書類

3 規則第7条第1項第2号の規定により町長の指示を受けようとするときは、事業遂行状況報告書(様式第4号)を提出しなければならない。

(交付決定等の通知)

第7条 規則第8条及び第10条第3項に規定する交付決定の通知は、補助金(変更)交付決定通知書(様式第5号)によるものとする。

(実績報告書)

第8条 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業実績書(様式第1号)

(2) 収支決算書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 第5条第2項ただし書により交付の申請をした事業実施主体は、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告するものとする。

3 前項の場合において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額について、仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第6号)により速やかに町長に報告するとともに、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額を、町長の返還命令を受けて返還するものとする。

(補助金額の確定の通知)

第9条 規則第15条に規定する補助金の額の確定の通知は、補助金額確定通知書(様式第7号)によるものとする。

(帳簿の備付等)

第10条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(雑則)

第11条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

区分

内容

旅費

当該事業の実施に必要な最小限の旅費

報償費

謝金

需用費

燃料費(自動車などの燃料費)

印刷製本費

修繕費(資材類の修繕費)

役務費

通信運搬費(郵便料、電信電話料及び運搬費)

使用料及び賃借料

ほ場(農地)、自動車、会議用会場、物品などの使用料及び賃貸料

物品購入費

当該事業の実施に直接必要な100千円以下の物品(資材類)の購入費

委託料

当該事業の実施に直接必要な研究、開発等の委託費

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平成27年6月2日 告示第67号

(平成27年6月2日施行)