○平成27年度産業用無人ヘリコプター購入事業費補助金交付要綱

平成27年5月13日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内の農地における病害虫を防除するための産業用無人ヘリコプターを保有する中山町航空防除協議会(以下「協議会」という。)に補助金を交付することにより、協議会の育成を図り、町内農家における防除体制の確立に資することを目的として、協議会が産業用無人ヘリコプターを購入する経費に対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象経費)

第2条 補助金の助成対象経費は、協議会が町内の農地において病害虫の防除を実施するための産業用無人ヘリコプターの購入に係る経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、助成の対象となる経費の20%を上限とし、予算の範囲内とする。ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切捨てるものとする。

(交付申請書)

第4条 補助金等交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(条件)

第5条 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について町長の承認を受けようとする場合は、その理由を記載した事業変更・事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(交付決定等の通知)

第6条 規則第8条及び第10条第3項に規定する交付決定等の通知は、補助金(変更)交付決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(支払)

第7条 補助金は、交付すべき補助金の額が確定した後に支払うものとする。ただし、町長が、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 補助金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書(様式第5号)に概算払を必要とする理由書及び資金計画書を添付して、町長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第8条 実績報告の提出期限は、補助事業完了の日から起算して20日を経過する日又は補助金の交付のあった年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 事業実績書(様式第1号)

(2) 収支決算書(様式第2号)

(補助金額の確定の通知)

第9条 規則第15条に規定する補助金の額の確定の通知は、補助金額確定通知書(様式第6号)によるものとする。

(帳簿の備付け等)

第10条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。ただし、本事業により取得した財産で次条第2項に規定する処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳(様式第7号)その他関係書類を保管しなければならない。

(財産処分の制限)

第11条 この告示により補助金を受けて取得した取得価格が50万円の以上の機械器具・施設は、規則第22条第2号及び第3号に規定する町長が指定する財産とする。

2 規則第22条ただし書の規定により町長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15条)に定める耐用年数を経過するまでの期間とする。

3 規則第22条の規定により町長の承認を受けようとするときは、財産処分承認申請書(様式第8号)により町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の承認をする場合は、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付させることができるものとする。

(雑則)

第12条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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平成27年度産業用無人ヘリコプター購入事業費補助金交付要綱

平成27年5月13日 告示第56号

(平成27年5月13日施行)