○中山町友好交流事業補助金交付規程

平成27年3月20日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は、町が災害時相互応援協定を締結した自治体(以下「交流自治体」という。)との積極的な交流促進のため、町民が実施する交流事業に対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、文化、産業、福祉、地域振興、防災、生涯学習及びスポーツ等に係る交流自治体の団体等との交流を目的とする事業で、5人以上の町民が参加する交流事業のうち町長が認めるものとする。ただし、次のいずれかに該当する事業は補助対象事業としない。

(1) 町等の他の補助金等の対象となる事業

(2) 営利を目的とする事業

(3) 政治活動又は宗教活動を行うことを目的とする事業

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する団体とする。

(1) 中山町内の自治会

(2) 中山町体育協会加盟団体

(3) 中山町スポーツ少年団

(4) 中山町社会教育団体

(5) 規約等を有し、かつ、中山町に住所を有する構成員が5名以上の団体

(6) その他町長が認めた団体

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、第2条の補助対象事業の実施に要する経費とする。

2 前項の規定に関わらず、次の経費は補助対象経費とはしない。

(1) 食糧費

(2) その他町長が不適当と認める経費

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額又は参加町民1人につき4,000円のいずれか低い額とし、予算の範囲内とする。ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

2 同一年度における同一団体に対する補助は、1回限りとする。

(交付申請書)

第6条 補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 補助対象者が第3条第5号による場合は当該団体の規約等

(条件)

第7条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 交付申請補助金額の増

(2) 交付申請補助金額の10分の2を超える減

2 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について町長の承認を受けようとする場合は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画変更承認及び補助金変更交付申請書(様式第3号)

(2) 事業計画書(様式第1号)

(3) 収支予算書(様式第2号)

(4) その他町長が必要と認める書類

3 規則第7条第1項第2号の規定により町長の指示を受けようとするときは、事業遂行状況報告書(様式第4号)を提出しなければならない。

(交付決定等の通知)

第8条 規則第8条及び第10条第3項に規定する交付決定等の通知は、補助金(変更)交付決定通知書(様式第5号)によるものとする。

(実績報告書)

第9条 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 事業実績書(様式第1号)

(2) 収支決算書(様式第2号)

(3) 補助対象経費の領収書の写し

(4) 活動状況を示す写真及び書類

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定の通知)

第10条 規則第15条に規定する補助金の額の確定の通知は、補助金額確定通知書(様式第6号)によるものとする。

(帳簿の備付等)

第11条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(雑則)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日告示第22号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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中山町友好交流事業補助金交付規程

平成27年3月20日 告示第24号

(平成28年4月1日施行)