○中山町農業経営法人化支援補助金交付要綱
平成27年3月13日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域農業の中心経営体の育成確保のため、農業経営の法人化に要した経費について、人・農地問題解決加速化支援実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第2の3の(1)に規定する農業経営法人化の支援のため、中山町農業経営の法人化支援補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、実施要綱別記4―2の第1に規定する要件を備える本町に所在する法人とする。
(補助金額)
第3条 実施要綱別表2の農業経営の法人化等支援事業に掲げる額とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするものは、中山町農業経営法人化支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 登記事項証明書
(2) 定款の写し
(3) 構成員名簿
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要とする書類
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、補助対象者から補助金の請求書の提出を求め、補助金を交付するものとする。
(帳簿及び書類の整理保管期間)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者が規則第21条の規定に基づき整備した帳簿及び書類の整理保管期間は、補助事業完了日の属する年度の翌年度から起算して5年間とする。
(雑則)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年2月3日から適用する。