○中山町農業経営法人化支援補助金交付要綱

平成27年3月13日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域農業の中心経営体の育成確保のため、農業経営の法人化に要した経費について、人・農地問題解決加速化支援実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第2の3の(1)に規定する農業経営法人化の支援のため、中山町農業経営の法人化支援補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、実施要綱別記4―2の第1に規定する要件を備える本町に所在する法人とする。

(補助金額)

第3条 実施要綱別表2の農業経営の法人化等支援事業に掲げる額とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするものは、中山町農業経営法人化支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 登記事項証明書

(2) 定款の写し

(3) 構成員名簿

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要とする書類

(交付決定等の通知)

第5条 規則第8条及び第10条第3項に規定する交付決定の通知は、補助金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、補助対象者から補助金の請求書の提出を求め、補助金を交付するものとする。

(実績報告書)

第6条 前条の通知を受けた者は、規則第14条の規定にかかわらず、第5条に掲げる書類をもって、規則第14条の実績報告をしたものとみなす。

(補助金額の確定の通知)

第7条 町長は、規則第15条の規定にかかわらず、第5条の通知をもって、規則第15条の補助金の額の確定通知をしたものとみなす。

(帳簿及び書類の整理保管期間)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者が規則第21条の規定に基づき整備した帳簿及び書類の整理保管期間は、補助事業完了日の属する年度の翌年度から起算して5年間とする。

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年2月3日から適用する。

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中山町農業経営法人化支援補助金交付要綱

平成27年3月13日 告示第18号

(平成27年3月13日施行)