○中山町LED防犯灯設置費等補助金交付規程

平成27年3月13日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内の夜間における犯罪の防止、町民の安全の推進及び環境への負荷の軽減並びに防犯の用に供する防犯灯施設(以下「防犯灯」という。)の維持管理経費の節減を図るため、中山町内の自治会、町内会その他これに類する団体が維持管理する蛍光管防犯灯をLED防犯灯へ交換する経費及び電力会社への契約電力変更申請等諸経費に対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 この補助金の対象となる団体は中山町防犯協会とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、次のとおりとする。

(1) 蛍光管防犯灯のLED防犯灯への器具交換に関する事業

(2) 交換に伴う電力会社への契約電力変更申請等諸経費に関する事業

(3) その他町長が適当と認める事業

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、LED防犯灯1灯当たり32,000円を限度とし、予算の範囲内とする。

(交付申請書)

第5条 補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 交換する蛍光管防犯灯設置個所の明細及び交換費用等の見積書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(条件)

第6条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 事業費の10分の2を超える増減

(2) 新たな事業の実施

(3) 補助交付申請額の変更(増額)

2 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について町長の承認を受けようとする場合は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画変更承認及び補助金変更交付申請書(様式第3号)

(2) 事業計画書(様式第1号)

(3) 収支予算書(様式第2号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等の通知)

第7条 規則第8条及び第10条第3項に規定する交付決定等の通知は、補助金(変更)交付決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(実績報告書)

第8条 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。ただし、第3条第2号の事業に係る実績報告については、第5条に定める補助金交付申請書をもって、規則第14条の実績報告をしたものとみなす。

(1) 事業実績書(様式第1号)

(2) 収支決算書(様式第2号)

(3) 交換したLED防犯灯設置個所の明細及び電力会社への契約電力変更申請書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定の通知)

第9条 規則第15条に規定する補助金の額の確定の通知は、補助金額確定通知書(様式第5号)によるものとする。

(帳簿の備付等)

第10条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(財産処分の制限)

第11条 この告示により補助金を受けて取得した器具等は、5年を経過するまで町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。

(雑則)

第12条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

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中山町LED防犯灯設置費等補助金交付規程

平成27年3月13日 告示第16号

(平成27年4月1日施行)